2020年4月1日に
改正健康増進法が
全面施行されました。
改正健康増進法の目的は
受動喫煙防止。
施設を
- 第1種施設
学校、病院、行政施設など
- 第2種施設
多数の者が利用する施設のうち
第一種施設・喫煙目的施設以外の施設
飲食店、事務所など
- 喫煙目的施設
に区分して規制しています。
前回、このあたり整理しましたので
よかったらこちらご覧ください。
👇
厚生労働省では
毎年、喫煙環境調査を行い
その結果を報告しています。
昨年2022年の調査結果は
まだ公表されていないので
2021年12月末時点
の状況について
厚生労働省の調査結果を
見ていきたいと思います。
以下
令和3年度
喫煙環境に関する実態調査
からの引用です。
※
調査対象
第一種施設、第二種施設20,489件
有効回答数9,697件
有効回答率47.5%
第1種施設
学校、病院、行政施設など
学校、病院、行政施設など
第一種施設は原則
敷地内禁煙
屋外にのみ
受働禁煙を防止するために
必要な措置をとって
喫煙場所を設けることは可
受働禁煙を防止するために
必要な措置をとって
喫煙場所を設けることは可
【調査結果】
敷地内全面禁煙 87.4%
敷地内全面禁煙87.4%は平均で
施設によって%高い低いあります。
施設種別では敷地内全面禁煙
- 病院 100%
- 幼稚園、小中高等 95.5%
- 行政機関 66.9%
となっています。
第2種施設
事業所、飲食店など
事業所、飲食店など
第二種施設は原則
屋内禁煙
例外は次の3つ。
▷屋内喫煙できる例外1
施設一部に
施設一部に
喫煙専用室を設ける
▷屋内喫煙できる例外2
施設一部に
加熱式たばこ専用喫煙室を設ける
▷屋内喫煙できる例外3
既存特定飲食提供施設の喫煙可能室
【調査結果】
火をつけて喫煙するたばこの
屋内全面禁煙 71.6%
喫煙専用室設置 9.2%
加熱式たばこ専用喫煙室設置 0.9%
屋内全面禁煙の%
これも施設の種別によって
かなり異なります。
- 公民館、図書館、博物館等 91.9%
- 福祉施設 83.8%
- 司法機関(国) 99.3%
- 立法機関(議会)96.1%
となっていて
公的な機関は
屋内全面禁煙の割合高め。
一方
- パチンコホール 15.1%
- マージャンクラブ 37.8%
は屋内全面禁煙%低め。
来場する人たちの傾向から当然か。
逆に、パチンコホールでも
屋内全面禁煙店15.1%あるんだ~
へええ~という軽い驚き
事務所、工場、作業所、
倉庫、配送センター等
は屋内全面禁煙率70.1%
飲食店関係では
- 居酒屋、ビヤホール 47.8%
- 喫茶店 63.9%
- バー、キャバレー
ナイトクラブ、スナック 23.6% - 上記以外の食堂
レストラン等 83.2%
となっています。
なお、前年2020年より
屋内全面禁煙の%は減少(0.6ポイント)
喫煙専用室設置の%は増加(0.7ポイント)
となっています。
▷既存特定飲食提供施設について
既存特定飲食提供施設とは
- 改正法施行の
2020年4月1日時点で
現に存在する店舗であること - 資本金または出資金の総額
5000万円以下 - 客席面積が100㎡以下
という条件を満たす飲食店のこと。
既存特定飲食提供施設は
喫煙可能室を設置して
屋内全面喫煙可
とすることができます。
厚労省の調査によると
今回の調査では
すべての飲食店に占める
既存特定飲食提供施設の割合は80.6%。
うち
- 屋内全面禁煙48.7%
- 喫煙専用室設置 3.0%
つまり
特定飲食提供施設の
約半数が屋内全面禁煙
としていることがわかります。
私の事務所が入居している
ビルは10階建て。
築15年くらいでしょうか。
築15年くらいでしょうか。
竣工と同時に入居。
当初、1階に喫煙室がありましたが
いまは取り払われました。
いまは取り払われました。
仙台の裁判所も、以前は
法廷棟の各階に
ガラス張りの喫煙室がありました。
裁判所職員の人たちや
裁判に来た人たちが
タバコを吸っているのが
法廷出たところの廊下から丸見え。
裁判に来た人たちが
タバコを吸っているのが
法廷出たところの廊下から丸見え。
裁判官が喫煙室の中にいるのは
私は見かけたことありませんけど。
しかし、いまは建物内の喫煙室は
すべてなくなりました。
すべてなくなりました。
裁判所には、依頼者の方と一緒に
行くときあります。
タバコを吸うと気持ちが落ちつくのか
ちょっと吸ってきます🚬
と喫煙場所にむかう方いました。
こちらとしては
落ち着いていただきたいので
どうぞ行ってらしてください
と送り出していましたが
それも、いまはできません。
このような
改正健康増進法施行により
タバコのにおいを嗅ぐ機会が激減。
そうすると
改正健康増進法施行により
タバコのにおいを嗅ぐ機会が激減。
そうすると
ちょっとしたにおいにも
敏感に反応するようになり
ますますタバコは苦手になりました。
敏感に反応するようになり
ますますタバコは苦手になりました。
改正健康増進法は
2020年4月1日施行。
法律施行後5年を経過したときに
改正法の施行状況について検討を加え必要があると認めるときは
その結果に基づいて必要な措置を講ずる
という附則があります。
施行から5年は2025年4月。
更なる改正があるのかは
まだ分かりませんが
受動喫煙防止の流れは
ますます促進するものと思います。
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