喫煙できる場所はどれほどあるのか ー改正健康増進法による受動喫煙防止についてー | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

2020年4月1日に
改正健康増進法
全面施行されました。
 
改正健康増進法の目的は
受動喫煙防止。
 
 
施設を
  • 第1種施設
    学校、病院、行政施設など
       
  • 第2種施設
    多数の者が利用する施設のうち
    第一種施設・喫煙目的施設以外の施設
    飲食店、事務所など
     
  • 喫煙目的施設

に区分して規制しています。
 
 
前回、このあたり整理しましたので
よかったらこちらご覧ください。
👇

 

 

 

 

厚生労働省では

毎年、喫煙環境調査を行い

その結果を報告しています。

 

 

昨年2022年の調査結果は

まだ公表されていないので

2021年12月末時点

の状況について

厚生労働省の調査結果を

見ていきたいと思います。

 

 

以下

 
令和3年度
喫煙環境に関する実態調査

からの引用です。

 

調査対象

第一種施設、第二種施設20,489件

有効回答数9,697件

有効回答率47.5%

 

 

 

 

    
第1種施設
学校、病院、行政施設など

 

第一種施設は原則
敷地内禁煙
 
屋外にのみ
受働禁煙を防止するために
必要な措置をとって
喫煙場所を設けることは可
 
 
 
【調査結果】
 
敷地内全面禁煙 87.4%
 
 
敷地内全面禁煙87.4%は平均で
施設によって%高い低いあります。
 
施設種別では敷地内全面禁煙
  • 病院 100%
  • 幼稚園、小中高等 95.5%
  • 行政機関 66.9%
となっています。
 
 
 
 

 

    
第2種施設
事業所、飲食店など

 


第二種施設は原則
屋内禁煙
 
 
 
例外は次の3つ。
 
▷屋内喫煙できる例外1
施設一部に
喫煙専用室を設ける


▷屋内喫煙できる例外2
施設一部に
加熱式たばこ専用喫煙室を設ける
 
 
▷屋内喫煙できる例外3
既存特定飲食提供施設の喫煙可能室
 

 
【調査結果】
 
火をつけて喫煙するたばこの
屋内全面禁煙 71.6%
喫煙専用室設置 9.2%

加熱式たばこ専用喫煙室設置 0.9%

 
 
 
屋内全面禁煙の%
これも施設の種別によって
かなり異なります。
 
  • 公民館、図書館、博物館等 91.9%
  • 福祉施設 83.8%
  • 司法機関(国) 99.3%
  • 立法機関(議会)96.1%
となっていて
公的な機関は
屋内全面禁煙の割合高め。
 
 
 
一方
  • パチンコホール 15.1%
  • マージャンクラブ 37.8%
は屋内全面禁煙%低め。
 
来場する人たちの傾向から当然か。
逆に、パチンコホールでも
屋内全面禁煙店15.1%あるんだ~
へええ~という軽い驚きびっくり
 
 
事務所、工場、作業所、
倉庫、配送センター等
は屋内全面禁煙率70.1%
 
 
飲食店関係では
  • 居酒屋、ビヤホール 47.8%
  • 喫茶店 63.9%
  • バー、キャバレー
    ナイトクラブ、スナック 23.6%
  • 上記以外の食堂
    レストラン等 83.2%
 
となっています。
 
 
なお、前年2020年より
屋内全面禁煙の%は減少(0.6ポイント)
喫煙専用室設置の%は増加(0.7ポイント)
となっています。
 
 
 
 
▷既存特定飲食提供施設について
 
 
既存特定飲食提供施設とは
  • 改正法施行の
    2020年4月1日時点で
    現に存在する店舗であること
  • 資本金または出資金の総額
    5000万円以下
  • 客席面積が100㎡以下

という条件を満たす飲食店のこと。
 
 
既存特定飲食提供施設は
喫煙可能室を設置して
屋内全面喫煙可
とすることができます。
 
 
厚労省の調査によると
今回の調査では
すべての飲食店に占める
既存特定飲食提供施設の割合は80.6%。

うち
  • 屋内全面禁煙48.7%
  • 喫煙専用室設置 3.0%
 
つまり
特定飲食提供施設の
約半数が屋内全面禁煙
としていることがわかります。
 
 
 
 
 
私の事務所が入居している
ビルは10階建て。
築15年くらいでしょうか。
竣工と同時に入居。
 
当初、1階に喫煙室がありましたが
いまは取り払われました。
 
 
仙台の裁判所も、以前は
法廷棟の各階に
ガラス張りの喫煙室がありました。
 
裁判所職員の人たちや
裁判に来た人たちが
タバコを吸っているのが
法廷出たところの廊下から丸見え。
 
裁判官が喫煙室の中にいるのは
私は見かけたことありませんけど
 
しかし、いまは建物内の喫煙室は
すべてなくなりました。
 
 
裁判所には、依頼者の方と一緒に
行くときあります。
タバコを吸うと気持ちが落ちつくのか
ちょっと吸ってきます🚬
と喫煙場所にむかう方いました。
 
こちらとしては
落ち着いていただきたいので
どうぞ行ってらしてください
と送り出していましたが
それも、いまはできません。
 

 
このような
改正健康増進法施行により
タバコのにおいを嗅ぐ機会が激減。

そうすると
ちょっとしたにおいにも
敏感に反応するようになり
ますますタバコは苦手になりました。
 
 
改正健康増進法は
2020年4月1日施行。
 
法律施行後5年を経過したときに
改正法の施行状況について検討を加え

必要があると認めるときは

その結果に基づいて必要な措置を講ずる

という附則があります。

 

 

施行から5年は2025年4月。

更なる改正があるのかは

まだ分かりませんが

受動喫煙防止の流れは

ますます促進するものと思います。

 
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