相続と生命保険金 -生命保険金は遺産なの? 特別受益との関係性- | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

相続が発生したとき

まずやるべきことは

1 遺言書があるか
2 法定相続人は誰か
3 遺産に何があるか

の確認です。


遺言書があれば
遺言書に書かれている通りに
分けることになりますが

遺言書がなければ
法定相続人で協議の上
分け方を決めることになります。
 
 
 
 
そして、相続の相談を聞いていると
 

生命保険金って
受け取っていいですか?
 

 

他の相続人から
私が受け取った生命保険金を
分配するように言われています
どうしたらいいですか?
 
 
 
と質問を受けることがあります。

 
相続においては
生命保険金の扱いが
論点になることがあり
相続相談の際には
保険金の受領についても
確認します。
 
 
そこで、今回は

1 生命保険金は遺産か?
 
2 生命保険金は特別受益か?
 
について整理したいと思います。
 
 
 

 

  1 生命保険金は遺産か?

 


たとえば

夫:契約者&被保険者
妻:受取人

という生命保険で夫が死亡した場合
 
妻が受け取る保険金
これは遺産に含まれるのか?
 

遺産に含まれるとなれば
遺産分割協議をしなければなりません。


被相続人(夫)が掛金を払い
それが保険金になって戻ってくるのですから
他の相続人からすれば

1人だけ生命保険金を受領して得してる!

という気持ちにもなるでしょう。
 
 

 
 
しかし、生命保険金は
保険契約の効果として
指定された受取人が
保険金請求権を取得するもの。
 

つまり、契約に基づき
受取人の固有の権利として取得
するので遺産ではありません。
 

したがって
他の相続人に分配する必要はないし
相続放棄をしても保険金受領は可
という結論にもなります。

 

  2 生命保険金は特別受益か

 



遺産分割は原則
 
被相続人死去の時点で存在し
遺産分割時点でも存在する遺産
 
を分割する手続きです。
 

そうなると、生前贈与等で
遺産の前貰いをしている人がいると
他の相続人には不公平感が生じます。
 

それを調整するのが
特別受益という制度です。
 
 
 
 
 
相続人の中に、被相続人から
遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合
その利益を特別受益と言い
遺産分割協議では特別受益を考慮して
具体的な相続分を決めていきます。
 
つまり、特別受益を受けた人の
取得額は減るわけです。
 
 
民法
(特別受益者の相続分)
第903条 
共同相続人中に、
被相続人から遺贈を受け
又は婚姻若しくは養子縁組のため
若しくは生計の資本として
贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において
有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを
相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により
算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価額を
控除した残額をもって
その者の相続分とする。
 
 
 
 

それでは
生命保険金を受領したことは
特別受益に当たるか?
 
 
この論点ついては
既に最高裁判例が出ています。
 
 
考え方としては
 
  • 原則、特別受益には当たらない
  • 他の相続人との不公平が著しい
    と評価すべき特段の事情があると
    特別受益に当たる
 
というのが最高裁判例です。
 

特段の事情については
  • 保険金の額
  • 保険金の額の遺産の総額に対する比率
  • 同居の有無
  • 被相続人の介護等に対する貢献
    の度合いなど被相続人との関係
  • 各相続人の生活実態等の諸般の事情
 
を総合考慮して判断します。
 
 
それでは
具体的にどういう場合に
特段の事情ありとなるか
次回は判例を見てみましょう。
 
 

(最高裁平成16年10月29日決定)
…死亡保険金は、
民法903条1項に規定する
遺贈又は贈与に係る財産には
当たらない…。
 
もっとも…
保険金受取人である相続人と
その他の共同相続人との間に
生ずる不公平が
…到底是認することができないほどに
著しいものであると評価すべき
特段の事情が存する場合には、
…死亡保険金請求権は
特別受益に準じて持戻しの対象となる
と解するのが相当である。
上記特段の事情の有無については、
保険金の額、
この額の遺産の総額に対する比率のほか、
同居の有無、
被相続人の介護等に対する
貢献の度合いなどの
保険金受取人である相続人
及び他の共同相続人と
被相続人との関係、
各相続人の生活実態等の
諸般の事情を総合考慮して
判断すべきである。
 
 
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