デジタル社会へ 押印廃止・文書の電子化 -婚姻届に押印いりません- | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

職業柄、事務所には戸籍の各種届出用紙が
常備されています。

それほど使う機会はありませんが
たまーに使うのが離婚届です。
離婚協議をしていて話がまとまったときに
相手の方に送るときに使います。



最近、戸籍の届出用紙を手にして
おっ!そうだった!改正があった!
と思いました。

それは
「押印が任意」
になっていたことです。
 
 

たとえば、婚姻届。

届出用紙には
夫婦となる2人、証人2人の
氏名を記入する欄があります。
 
婚姻したことがある方、
当時のこと、覚えていますか?

自分の名前を書いた後、

押印しませんでしたか?

現在は署名だけでよいことになっています。
 

 
 
これは行政手続き押印廃止の一環です。
 
 
菅首相のときに行政手続における
押印廃止の方向性が明確になりました。
コロナウイルスの蔓延で
更に押印廃止や文書の電子化が
推し進められています。
 
 
押印・書面に係る制度を見直すため
デジタル社会形成関係法律整備法の中で
48法律が一括改正されましたが
その中に戸籍法もあり
戸籍の届出への押印廃止となりました。
施行期日2021年9月1日
 
 

 

ただ、婚姻届など見ますと、
いまでも署名欄は
 
「      印」
 
と印字されていまして、
押印を求めているように見えるのです。
 
 
法務省が公表している新しい書式では
署名欄の箇所に
(押印は任意)
と印字されています。
 
ただ、この前、仙台市内の区役所で
とってきた届出書を見ましたら
古い書式を使っているのか
(押印は任意)
という印字はなく、書き方説明書の中に
押印は任意です
という一文が入っていました。


この点、法務省のHPには
 
これらの改正によって,押印義務は廃止されますが,
明治以来,戸籍届書には押印することとされ,
また,重要な文書に押印してきた我が国の慣習や,
婚姻の届出には押印をなくすべきではない
との国民の声などを踏まえ,
改正以降も,届出人の意向により,
届書に任意に押印することは可能

とありました。
 

押印する必要はありませんが
押印したい方はどうぞ
ということですね。
 
 
私は、不要なのであれば押さない
という考えですが
人生の節目、しっかりハンコを
押し合って気持ちを新たにする
という考えもよいかもしれません。
 
 
ハンコと言うと時々思い出すのが
ある方に送った書面の私の弁護士印の印影が
かすれているとか曲がっているとか
苦情言われたことがあったなあ...
 

 

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