- 1人の裁判官で判断する単独制
- 複数の裁判官で判断する合議制
- 補足意見
- 意見
- 反対意見
性同一性障害のある人の性別変更
変更が認められる要件として
- 18歳以上であること
- 現に婚姻をしていないこと
- 現に未成年の子がいないこと
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
原々審(家裁) 却下
原審(高裁) 却下
最高裁(小法廷)棄却
最高裁の決定理由は
特例法の3号要件が
憲法13条,14条1項に違反するものでないことは
これまでの判例の趣旨から明らかである
という簡素なものでした。
ただ、5人の裁判官のうち1人宇賀克也裁判官は
違憲という反対意見を述べました。
全部読んでいただいた方が
裁判官の言いたいことを
よく理解できると思いますが
いかんせん長いのでかなり意訳しますと
平成20年改正により
子が成年に達していれば
「女である父」「男である母」
の存在は認められている
「女である父」「男である母」
の存在を認めることが
未成年の子に心理的な
混乱や不安をもたらしたり
子の福祉の観点から問題である
という説明は合理的だろうか
性別変更審判を申し立てる時点では
申立人は既に性別適合手術により
既に男性から女性に、女性から男性に
外観が変化しているのが通常である
未成年の子に心理的な
混乱や不安をもらたすのは
この外観の変更の段階であって
戸籍上の性別変更は
既に外観上変更されている性別と
戸籍上の性別を合致させるに
とどまるのではないか
むしろ若い感性を持つ未成年のほうが
偏見なく素直にその存在を
受け止めるケースがある
という専門家の指摘もある
3号要件と設ける際に根拠とされた
子に心理的な混乱や不安をもたらしたり
親子関係に影響を及ぼしたり
しかねないという説明は
漠然とした観念的な懸念にとどまる
のではないかという疑念がぬぐえない
3号要件は、憲法13条で保障された
自己同一性を保持する権利を
制約する根拠として
十分な合理性を有するとは言い難い
という理由で
思うに、裁判は人権に関わるものや
これまでの法解釈を変更するものなど
極めて重要な訴訟があります。
それを
地裁の裁判官3人
高裁の裁判官3人
最高裁の裁判官15人
最大21人で判断することになる訳で
裁判官の職責は非常に重たいものだな
と思います。
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