LGBTQに関する法律問題 -性同一性障害から性別不合へ- | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

つい最近、弁護士会で

LGBTQに関する研修

があり、受講しました。

 

昨年11月にも

同じテーマの研修を

受けています。

 

 

 

同じテーマでも講師が違えば

内容も変わってきますし

今回も非常に有意義な研修でした。

 

 

今回の研修で

初めて知ったことがあります。

 

 

LGBTQの”T”は

”トランスジェンダー”

を意味します。

 

生まれ持った性とは

異なる性で生きる人

 

などと言われています。

 

著名人だと、はるな愛さんとか。

 

 

私は

トランスジェンダーのことを

”性同一性障害”

という言い方をしていました。

 

 

関連する法律の名称も

 

性同一性障害者の性別の
取り扱いの特例に関する法律

 

となっていますし。

 

 

しかし、

世界保健機構(WHO)が作成する

ICD(国際疾病分類)では

以前は

性同一性障害

という言葉が使われていましたが

今は

”性別不合

Gender Incongruence)

に変わっているのだそうです。

 

 

全く知らなかった。

恥ずかしい💦

 

 

とても重要な変更だと思います。

 

 
”障害”という言葉は

病気や治療の対象

というイメージが付きまとう

ように思います。

 

ICDで、性同一性障害

という名称だったときは、

精神・行動・精神発達の障害

というカテゴリーに

入っていました。

 

このカテゴリーから外れ

性の健康に関連する状態

のカテゴリーに移り

性別不合”となったのです。

 

 

障害”ではなく”状態”です。

 

 

また、研修では、この変更は、

脱病理化であって

脱医療化ではない

という話もありました。

 

 

身体的な性と自分が思う性とが

一致していないとき

それは多様性の1つの状態ですが

医療的ケアは欠かせない

ということです。

 

 

精神科領域のケアも必要。

自分の認識する性に変えていくため

身体的治療も必要。

 

 

今回の研修を受けて

深く深く納得しました。

 

 

 

どういう言葉を使うかは

重要なことだと思っています。

 

言葉を誤ると、誤解を招き

差別を助長することが

あると思いますし

意図が正確に伝わらない

こともあります。

 

どの場面にどういう言葉を使うか

という意識は

研ぎ澄ましていきたいものです。

 

 

その他にも差別問題や

上記特例法の問題など

盛りだくさんの内容でした。

 

長くなりましたので

機会を改めて

触れられたらと思っています。

 

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