契約破棄できますか? 契約書にサインしてしまった… 〜 契約は拘束する ~ | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

ときどき

 

契約してしまったが、取りやめたい

白紙にしたい

なかったことにしたい

 

という相談を受けることがあります。

 

契約破棄の問題です。

 

 

契約は、いったん成立すれば、権利義務が発生し

お互いに契約内容に拘束されます。

 

あとで、

気が変わったからなしにして

などと一方的に破棄することは原則できません。

 

 

契約を破棄するには何らかの根拠が必要です。

 

たとえば、契約に関して

無効となる事由がある

  意思無能力

  公序良俗違反

 

取消となる事由がある

  錯誤

  詐欺

  強迫

 

解除事由がある

  債務不履行

 

など、契約を破棄する理由です。

 

 

合意で契約を破棄できる場合を取り決めることもあります。

 

たとえば、不動産売買で、買主から売主に「手付」が交付されることがあります。

この「手付」の意味合い、ご存じでしょうか。

 

手付の意味合いは、いくつかありますが、

多くは「解約手付」というものです。

 

手付金を交付した買主は手付金を放棄することで契約を解約でき、

売主は手付金を倍額買主に渡すことで契約を解除できるというものです。

 

ただ、手付金放棄・倍返しすれば、

いつまでも契約解除できるという訳ではありません。

そりゃそうですよね。

決済日直前になって、やーめた!と言われても困ります。

 

手付金放棄・倍返しで契約解除できるのは、民法では

相手方が契約の履行に着手するまで

と定められています。

 

実際の契約では具体的に手付解約できる期限を定めることもあります。

その後になりますと、何か契約を破棄する理由がなければ、

契約をなかったことにはできません。

 

 

顧問先から契約書チェックを頼まれることは多いです。

チェックしていて、結構、気になるのが、

合意解約に関する条項です。

 

継続的契約で、○カ月前に予告すればお互いに自由に解約できるものもあれば

契約期間の途中で解約する場合、まあまあな金額の違約金の定めがあり、

実質、途中解約を認めない契約を目にすることもあります。

 

ですので、冒頭のような相談をされたときは

合意したとおりに権利義務が発生するという原則をご説明しつつ

契約内容の確認、契約締結過程の確認、無効取消事由の確認、

などをしながら、お話聞いていくことになります。

 

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