地震で住まい・事業所に被害が出たとき | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

3月16日の地震で、住まいや職場に被害が生じた方もいるのではないかと思います。

 

私の自宅は、幸いに被害はそれほどでもありませんでした。

 

事務所はビル10Fのため、地震が起きると揺れが大きいのです。

今回も、大きな棚が倒れたり、書庫から本や記録が多量に落ちました。

私のデスク周りも本の山に埋もれていました。

 

エレベーターは当然ながら止まり、昨日は久々に10階まで自力で登りました。

 

今日も、日中、途中で降りたり登ったりしなくていいように、

お昼ご飯とおやつ持参で事務所に向かいましたら、

エレベーター2台のうち1台が動いていました。

保守業者の方々が深夜まで作業をしてくださっていたのだろうなあと思うと

感謝の気持ちでいっぱいです。

 

 

さて、地震で住まいや事業所など建物に被害が出たときに、

様々な法律問題が出てきます。

 

まずは、被害状況を写真に撮り、

証拠を残しておくことをおすすめします。

 

そして、賃貸物件の場合は、速やかに大家に連絡して

どのような損傷が生じているか、知らせてください。

 

賃貸物件の場合、想定される法律問題として

大家の修繕義務の範囲

損壊により使用できない部分があったときの家賃減額

損壊がひどい場合の解約申入れ

などが考えられます。

 

 

持ち家の場合は、かけている損害保険の内容を確認し、

保険金請求手続きについて保険会社に問い合わせしてください。

 

持ち家の場合、想定される法律問題として

修繕に関するトラブル

マンション上階からの水漏れ

地震による被災を契機に欠陥住宅であることが判明

二重ローン

などが考えられます。

 

修繕に関するトラブルというのは

訪問してきた修理業者に頼んだら、ひどく杜撰な工事をされてしまった

工事が本当に必要だったのか疑問(騙された?)

高額の修繕工事を契約してしまった

など。

 

東日本大震災の後、被害の聞き取りや法律相談で

被災したお宅を訪問したこともありましたが

杜撰な工事を目にしました。

 

困っているときに、すぐに修繕に取り掛かれると言う業者に

すがりつきたくなる気持ち、すごくよく分かるのですが

この業者に依頼してよいかどうか

一瞬でも考える余裕も持ってもらいたいです。

 

 

東日本大震災のときも、不動産に関する相談は多数ありました。

安全な住まい・職場があって始めて、

人の日常生活、企業の活動が成り立ちます。

住まいに関するトラブルは、大きなストレスにもなりますので

困っている方は弁護士に相談してみてください。

 

 

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