amazon税について考える
節分の鬼退治を経て
コスプレバーで会計・税務職のカタブツどうしでの話題
ネット購入をされる皆さんにとっても
他人事ではないのでご紹介しておきます。
『アマゾン税問題』
amazon
http://www.amazon.co.jp
その概要を語るには
まずは仕組みから話さなあきません。
日本国内にPA(支店・工場・作業所)を持たない外国法人は
日本国への納税義務がありません。
逆にPAを持ってる場合には
日本で発生した所得には課税があります。
皆さんがご利用されるアマゾンには
前述したPAはありません。
米国アマゾンは日本国内にPAを置かないまま
日本顧客との売買契約を締結し
米国で売り上げを計上しており
日本の納税義務がない!んです!としていますが
東京国税局はアマゾンの日本子会社が
事実上のこのPA機能を果たしてるとして
法人税の追徴課税 119,000,000ドルを3年ほど前に要求しました
ところがドッコイ
当時のレート140億円程度の納税を不服として
日米2国間協議を申請し現在抗争中です
この2国間協議ってのが後々キーポイントになってきます。
アマゾンで書籍や家電や雑貨などを買うと
商品価格に日本消費税率5%を加算した値段になってませんか?
通常 国外の物品を直接契約で購入した場合は
日本消費税は加算されません
ということは
僕たちがアマゾンでモノを購入した際の消費税は
払い損なの?って訳でもありません。
きっちり消費税は消費税として納めてはります。
米国アマゾンの本店ワシントン州の消費税8.8%が加算されるべきですが
アマゾン社は前述の法人税を払うの義務はなく不服としてるのに
消費税に関しては納税義務があると認めていることになります。
つまり消費税は払ってるのに
法人税は払いません。
日本人からしたら、税金納めてくれよー!って思いますよね
ここで日米租税条約の確認をすると
消費税法上の納税義務者は
「日本国内で課税取引をする事業者」と規定してますので
外国法人でも PAがいなくても
日本国内で事業をしてる者に 消費税に関しては納税義務を回避できません。
消費税に関しては
日本はある程度うまく立ち回ったといえるでしょう。
アメリカでもこのアマゾン社に対する課税問題も話題になっています。
税収はどこの地方自治体も欲しいですから。
どういうことか?
説明します。
米国の法令によると
インターネット通信販売業の場合
米国売上税(消費税みたいなもん)を課税するのは
法律上 本社のワシントン州に限る。
つまり売上が立った本店所在地があるところの消費税率を
支払うべきとしています。
消費税は預かった消費税と支払った消費税を
精算する性質の課税モデルなので
税率の違う消費税では意味を成しませんし
税率も仕組みも違う消費税は清算できるはずがありません
ということで一律ワシントン州の実行税率を
採用することになればとか
話の顛末しだいでは
僕らの日常生活にも影響を与えます
現状は100円の買い物をしても
日本の消費税5%を払って105円ですが
結果次第では
本来のワシントン州の税率8.8%が適切ではないか?
つまりネット購入では100円の買い物が
109円になるということです。
ただ、ネット小売業各社は
その本店所在地の税率が
国際市場競争をとても左右するので黙ってる訳がないのですが
どこの政府も税金は欲しいんです
つまりスゥエーデンやギリシャの本店の国は
25%の消費税を払うので
たとえばイケアのネット通販部門の
国際競争力は下がるところか
壊滅的になるということです。
だから、別の課税スキームを現況検討してはるみたいです。
その分の課税分は我々消費者にツケを回されるか?
単に法人税の様に課税所得からの税金になるか?
それは分りませんが動向を注視しないといけませんね。
皆さんのお茶や酒の席
ビジネスの席での話題にしてください。
キワキワのコスプレしてた
ネーチャン共をほったらかしにしておいて
昨日という話をしてました。という報告を兼ねます
素敵な土曜日を
コスプレバーで会計・税務職のカタブツどうしでの話題
ネット購入をされる皆さんにとっても
他人事ではないのでご紹介しておきます。
『アマゾン税問題』
amazon
http://www.amazon.co.jp
その概要を語るには
まずは仕組みから話さなあきません。
日本国内にPA(支店・工場・作業所)を持たない外国法人は
日本国への納税義務がありません。
逆にPAを持ってる場合には
日本で発生した所得には課税があります。
皆さんがご利用されるアマゾンには
前述したPAはありません。
米国アマゾンは日本国内にPAを置かないまま
日本顧客との売買契約を締結し
米国で売り上げを計上しており
日本の納税義務がない!んです!としていますが
東京国税局はアマゾンの日本子会社が
事実上のこのPA機能を果たしてるとして
法人税の追徴課税 119,000,000ドルを3年ほど前に要求しました
ところがドッコイ
当時のレート140億円程度の納税を不服として
日米2国間協議を申請し現在抗争中です
この2国間協議ってのが後々キーポイントになってきます。
アマゾンで書籍や家電や雑貨などを買うと
商品価格に日本消費税率5%を加算した値段になってませんか?
通常 国外の物品を直接契約で購入した場合は
日本消費税は加算されません
ということは
僕たちがアマゾンでモノを購入した際の消費税は
払い損なの?って訳でもありません。
きっちり消費税は消費税として納めてはります。
米国アマゾンの本店ワシントン州の消費税8.8%が加算されるべきですが
アマゾン社は前述の法人税を払うの義務はなく不服としてるのに
消費税に関しては納税義務があると認めていることになります。
つまり消費税は払ってるのに
法人税は払いません。
日本人からしたら、税金納めてくれよー!って思いますよね
ここで日米租税条約の確認をすると
消費税法上の納税義務者は
「日本国内で課税取引をする事業者」と規定してますので
外国法人でも PAがいなくても
日本国内で事業をしてる者に 消費税に関しては納税義務を回避できません。
消費税に関しては
日本はある程度うまく立ち回ったといえるでしょう。
アメリカでもこのアマゾン社に対する課税問題も話題になっています。
税収はどこの地方自治体も欲しいですから。
どういうことか?
説明します。
米国の法令によると
インターネット通信販売業の場合
米国売上税(消費税みたいなもん)を課税するのは
法律上 本社のワシントン州に限る。
つまり売上が立った本店所在地があるところの消費税率を
支払うべきとしています。
消費税は預かった消費税と支払った消費税を
精算する性質の課税モデルなので
税率の違う消費税では意味を成しませんし
税率も仕組みも違う消費税は清算できるはずがありません
ということで一律ワシントン州の実行税率を
採用することになればとか
話の顛末しだいでは
僕らの日常生活にも影響を与えます
現状は100円の買い物をしても
日本の消費税5%を払って105円ですが
結果次第では
本来のワシントン州の税率8.8%が適切ではないか?
つまりネット購入では100円の買い物が
109円になるということです。
ただ、ネット小売業各社は
その本店所在地の税率が
国際市場競争をとても左右するので黙ってる訳がないのですが
どこの政府も税金は欲しいんです
つまりスゥエーデンやギリシャの本店の国は
25%の消費税を払うので
たとえばイケアのネット通販部門の
国際競争力は下がるところか
壊滅的になるということです。
だから、別の課税スキームを現況検討してはるみたいです。
その分の課税分は我々消費者にツケを回されるか?
単に法人税の様に課税所得からの税金になるか?
それは分りませんが動向を注視しないといけませんね。
皆さんのお茶や酒の席
ビジネスの席での話題にしてください。
キワキワのコスプレしてた
ネーチャン共をほったらかしにしておいて
昨日という話をしてました。という報告を兼ねます
素敵な土曜日を