こんばんは、
まなぶっちです。
今日は、都内の介護付有料老人ホームへの定期訪問だったのですが
そこで聞いた話でちょっと知っておいた方がいい情報をひとつ・・・
先日、有料老人ホームを対象に東京都が初めて
集団指導があったそうです。
集団指導とは介護保険法の基づき、介護事業者を集めて
昨年の実地調査の指摘事項や基準上の注意点、
法改正の対応などを指導するものなんですが、
毎年も行政側が問題視している課題などについて
指導をする機会となっています。
私には神奈川県のクライアントが多く、
わりと集団指導の内容については、色々と協議をさせていただいています。
そういえば、東京都の有料老人ホームのクライアントには
集団指導に参加したという話をあまり聞いたことがありません。
今回が初めての試みとのことでした。
内容的には、有料老人ホーム設置運営指導指針に書かれている
事項の説明ではありましたが、
気になったのは、実地指導に関する説明に要した時間が
全体の半分を費やしたということでした。
クライアントから情報を頂き、開催されることは知っていましたが
介護事業者への指導に該当するため
私のようなコンサルタントは参加できないと考え、
会場にはいきませんでしたが、
クライアントから、情報を頂くところでは、
どうやら、東京都は有料老人ホームに対して
大々的に実地指導を行う方針のようです。
資料や情報提供を頂き、私なりに分析をしてみた結果
以下の点については指導が強化されそうです。
有料老人ホームの管理者や経営に携わる方は
注意しておくことをお勧めします。
1、リスクマネジメントについて
・事故防止などのマニュアルが準備されていること。
・マニュアルがある場合は、記載されているとおりに運用されていること。
・事前にリスクの洗い出しを行うなど事故予防に努めること。
・事故の原因などについて統計的なデータをとって分析されていること。
・複数事業所を運営する法人は、法人全体でデータの分析等の活動を行っていること。
・定期的な委員会活動を行うなど効果性のある活動となっていること。
・上記の活動が記録として維持されていること。
2、事故報告について
・重大な事故については、保険者だけでなく都にも報告されていること。
・都への報告は、職員の不祥事や犯罪等の含むこと。
3、機能訓練について
・人員基準として機能訓練指導員を配置していることは
事業所が機能訓練のサービスを行うことを意味し
ており外部の「訪問マッサージ」等を入居者が利用しても
事業所のサービスとはみとめられないこと。
・その為にケアプラン等に計画されてサービスが実施されていること
上記のような観点は、実地指導が行われた際に
必ず確認される項目ではないかと思われます。
行政としては、事業者にそんなことは聞いていないといわれないよう
「集団指導で説明しています」としたいところなのではないでしょうか?
クライアントからの情報提供からはこの程度しか分かりませんが
私のクライアントも事故分析の活動がうまくいっていないところが多いので
その点の準備を早々に進めていくつもりです。
参考になれば、幸いです。
今回も最後までお読み頂き、有難うございました。
本日は、これにて。
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