こんなちは、
まなぶっちです。
来年1月から本格実施されるマイナンバー制度。
マイナンバーが届かない等のトラブルもありましたが
もう秒読みに入りました。
介護事業者の場合、
事業自体でマイナンバーを使用するのは
数年先になる予定です。
マイナンバーはマイナンバー法で厳しく取扱いが定められており
行政関連の事務以外の使用や取得を禁じています。
原則、現時点では介護事業者はマイナンバーを
取得したり保管する業務は無いのですが、
例外として以下の事項があります。
それは、介護認定の申請など手続きに関して
手続きの代行を行う場合には
マイナンバーを取り扱う必要があるということです。
この点については以前より想定されていましたが、
先日の12月15日。
やっと厚生労働省がマイナンバー取扱い事務に関する
Q&Aを作成したことが分かりました。
厚生労働所の連絡には事業者が利用者の要介護認定申請の
代行をする場合に、マイナンバーの記載された書類を市町村に
提出することを想定しています。
この場合、第三者が本人に代わり
手続きを代行する訳ですが、
その場合、介護む事業者としては
①代理権の確認
②代理人の身元確認
③利用者本人のマイナンバーの確認
といった確認作業が必要となります。
本人のマイナンバーは原則
・「個人番号カード」
・「通知カード」
・「マイナンバー記載の住民票」
のいずれかで確認を行いことになりますが
利用者が認知症などの場合には、
利用者本人の意思能力を確認することが困難な状況にあるため
代理権の授与が困難となることが想定されます。
今回の連絡ではこういった場合には
申請書に「マイナンバーを記載せずに市町村に提出」するとしています。
介護事業者の位置づけとしては
利用者から委託された権限の範囲で
マイナンバーを利用する事務を行うことしかできず、
その際たまたま目にした書類にマイナンバーが記載されていても
その番号を天才するという行為は
絶対「許されない」といことも明記されています。
介護事業者においては、
この点を十分に注意しないと
いつもの癖で、ついコピーをとってしまったなんてことが
無いように十分注意をして下さい。
また、やむを得ずマイナンバーが記載されている書類を
保管しなければならない場合には、
マイナンバーのむ記載箇所を塗りつぶして
判読可能な処置を講じる必要があることも明記されています。
やっかいなケースとして、
入居者が認知症であり、家族や本人の代わりとなる
成年後見人がいない場合には
マイナンバーを施設で保管しても差し支えないとれているものの
取扱いには非常に注意が必要となってしまいます。
その際の具体的にな取扱いについて
以下のように示されていますので
ご確認ください。
①事業者は、利用者よりマイナンバーが記載された書類の保管を
委託されるような場合でもできる限り利用者本人の意思を確認すること。
②「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) 」を参考とすること。
③原則、通知カードや個人番号などといったマスキングできない書類以外は
個人番号部分を削除または復元できないような処置を講じて保管すること。
となっています。
実際にマイナンバーを取り扱わなければいけないケースも有りますので、
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) 」は
是非チェックしておくことをおススメします。
最後までお読み頂き、有難うございます。
本日はこれにて。
