介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言 -14ページ目

介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


(悩みましたがやはり書くことにします)



川崎の有料老人ホーム転落事故
ついに、犯人が逮捕されました。


事件発生当時から関与が疑われていた
介護職員が犯行を認めたとの事です。


今日の夕方には3件の事件すべてに
関与を認めた発言をしているとのこと。


職員の犯行と分かり、とても悲しい事件であり
被害者のご冥福をお祈りするとともに

ひとりの犯罪により、まじめに働いている
介護職員への影響を心配せずには
いられない心境になりました。


転落事故については、報道されてから
誰もが事件の可能性があると
疑いの目で見ていた事故だと思いますが、

発生から2年もたっての逮捕は
時間がかかり過ぎなのではと
感じるのは私だけでしょうか?


高齢で身長も小さい被害者が
120㎝のベランダの作を自力で乗り越え転落するなど
誰の目から見ても不自然な事故にも関わらず、

本格的な捜査に至らなかったのはなぜだったのでしょうか?


これには、事件を担当した神奈川県警の
情報の共有に問題があったと言われています。


3件の転落死については、幸署員が鑑識活動などを行い、
検視については、県警本部の検視官により行われたようです。


1件目の発生時には転落による外傷以外に目立った傷がなかったことから
転落死として司法解剖を行わなかったようです。


問題は、2件目の発生の際、検視を担当した県警の検視官には、
施設で連続して「転落」が起きていることは伝わっておらず、
「連続転落死」とは捉えなったとのことです。


この情報が正確に伝わっていれば、
もしかしたら3件目の転落は防げたかも知れません。


いや、それ以上に1件目の不自然さから事件性を疑っていれば
2件目も防げたかもしれない。

そう考えてみると、非常に残念です。


私も含めこういった悲しい出来事は2度と起こさないよう、
しっかりと心に留めておく事件ではないでしょうか?



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。

こんにちは、
まなぶっちです。


突然ですが、
あなたは自分の親の介護について心配になりませんか?


私もそうなのですが、
両親も高齢になってくると
いずれ介護の問題を直視する必要があるという人も
多いのではないでしょうか?


仕事柄、病院や介護施設に訪問することが多く
クライアントの多くは医療・介護関係の経営層の為
他の日つに比べれば、介護等の事情には詳しい法だと思っています。


その経験から、介護が必要になり施設への入居を検討する場合には
しっかりとした情報を手に入れておくことが
非常に大切だと思っています。


それは、入居前にしっかりと情報を知っておかないと
入居後にトラブルに発生してしまうことが
最近非常に多くなってきたと感じるからです。


今日はそういった介護施設入居の際
トラブルになった場合の対応について
弁護士による無料相談が受けられるサービスがあることを
お知らせしようと思います。


このサービスは、日本弁護士連合会(日弁連)が全国一斉に
実施された。


昨年末、東京都消費者被害救済委員会で紛争になった案件で
「有料老人ホーム退去時の返還金に関わる紛争」などの
あっせん解決事例にみられるように、
入居や入居後の費用に関する問題や
高齢者を狙った詐欺などの増加によるトラブルなどが
多発していることが背景のようだ。


こういったケースには、今後どんどん多くなることをふまえ
気軽に相談をしてもらうことができるようにと無料で
開設したものである。


介護関連で悩みがあれば、
こう言った専門家のアドバイスをもらっておくのも
大切なことではないかと思われる。


残念ながら、本日の16時で無料相談は
終了してしまったが、こういった試みは
どんどん行ってほしいものですね。


親の介護がいつ始まるか分かりませんが、
介護へのトラブル防止の試みとして
こういった機会は是非定期的に続けてほしいものです。



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日はこれにて。





こんにちは、
まなぶっちです。


認知症の高齢者に対する監督責任が
どこまで求められるのか?

今全国的に注目されている裁判があります。


2007年に愛知県大府市のJR東海道線共和駅で
認知症で徘徊中の91歳(当時)の男性が列車にはねられ
死亡するという事故が起きました。


男性は当時「要介護4」で認知症に罹患していましたが
同居していた妻が目を離した隙に外出し、
JR共和駅で事故にあったものです。


JR東海ではこの事故に対して「運行に支障が出た」として、
振り替え輸送費などを男性の妻と長男に720万円の賠償を求めています。


この訴訟の争点となっているのが、民法714条では責任能力がない人の
賠償責任は「監督義務者」が負うと定めており、
本裁判において責任能力のない認知症患者の家族がどこまで
監督義務を果たすべきか?


最高裁の判決は2016年3月1日の予定ですが、
今回の裁判で最高裁が初めての判断を示すとみられており、
この判決しだいでは、今後の介護の在り方に
大きな影響が生じる可能性もあり、私も注目しています。


そんな中、先日太陽生命から、
認知症と診断されたら給付される保険が登場しました。


認知症の状態を保障する保険としては、生命保険業界ということです。

この保険は、3月に発売の予定ですが、
認知症と診断され、所定の状態が180日継続した場合に支払われるもので、
入院歴があるひとでも加入できるそうです。


今後の高齢者人口のことを考えてみると
こういった保険の登場も当然のことかも知れません。


ただ、この保険では治療や介護費用など、
認知症患者の家族に対する経済的負担の軽減や
保険で支払われる給付金による早期に治療に役立ちますが
先の例のような損害保険はカバーしていません。


3月の裁判結果如何によると、
認知症患者に対応した保険のニーズは
急速に高まってくるように思います。


保険各社には、介護事業者のM&Aだけでなく、
認知症患者に対応する保険等の本業の開発にも
期待したいと思います。



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。