介護施設におけるマイナンバーの取扱いについて | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


今日で9月も終わりです。


早いもので、今年も残るところあと3カ月ですね。


私は毎年、年賀状で苦労するので
今年は早めに動いておこうと思います。


さて、10月にはいるといよいよマイナンバーが
一人一人に交付されますね。


交付については、全ての人に
「通知カード」が郵送されると思います。


大切な書類でもありますので
確実に受け取るようにして下さい。


マイカードについては、
このブログでも何度か取り上げていますが

特に特養や有料老人ホーム、グループホーム等、
入居者を抱える介護事業者に
注意して頂きたい事項をいくつかお伝えします。



1、個人情報より厳しいルールがあります。


マイナンバーは、個人情報の中でも
「特定個人情報」として特に厳重な
管理が必要な個人情報として法律でも定められています。


2、介護事業者ではマイナンバー入居者のマイナンバーは取得は目的外の取得となります。


介護や医療分野でのマイナンバー利用は、早くても2年後です。


そのため、入居者のマイナンバーについては、事業者が保有することは
原則出来ない(しない)ことに注意して下さい。


例えば、介護認定の申請書にはマイナンバーを記載する欄がありますが、
入居者の手続き代行をおこなっても、マイナンバーの記載については
本人か家族にお願いし、事業者側でマイナンバーを代筆するようなことは
できるだけ避けた方が無難です。

また、マイナンバーが記載された書類をコピーすることも
特定個人情報の取得となりますので、行わないようにして下さい。


3、介護事業者が取得できるのは職員のマイナンバーのみです。


介護事業者には、職員のマイナンバーを管理する責任があります。


漏洩防止のために安全管理策等、必要な処置を講じる義務があります。


当面は、従業員のマイナンバー管理を徹底して、
入居者の管理が必要になる2年後に備えるようにしましょう。


以上簡単ではありますが、
マイナンバーの取扱いに関する注意事項でした。



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日はこれにて。