高齢者虐待が世間を騒がせていますが・・・ | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


川崎市の有料老人ホームの
虐待事件を皮切りに
同系列の施設でも相次いで
虐待の事実が発覚しています。


今後、行政等も本腰を入れて
虐待の調査に乗り出すことも考えられます。


あまり起きてほしくはありませんが
もしかすると、もっと多くの虐待が
発覚するかも知れません。


俄かに注目を集めてしまった虐待事件ですが
実際に報道等で虐待の映像を見た時は
やはりショックを受けました。


こういった悲しい事件は
もう二度と起きてほしくはないと願います。


このブログでも以前取り上げましたが
虐待についてのコンプライアンス上の留意点を
もう一度復習してみたいと思います。


まず、虐待については
人間が人間らしい生活を営むことを保証している
基本的人権の尊重に違反する行為です。


虐待には今回報道等で取り上げられている
施設の入居者を殴ると言った身体的な虐待の他
その人を傷つける発見や行動を行う心理的虐待。


金銭的な制約を共用する等の経済的虐待。
性的な辱めを受けたり恥ずかしい行為強要される等の性的虐待。


お風呂に入れなかったり着替えをさせずほったらかしにする等の
放置・放任など幾つかに分類されています。


この中でも、最も多い言われているものが
身体的虐待といわれていますが、
私は心理的虐待の方が潜在的には多いように思います。


このような虐待を発見した場合は、
行政機関等に通報することが
高齢者虐待防止法で義務付けられています。


たとえば、介護施設でなどで時々耳にする
原因不明の痣など。
もしかしたら職員による暴行でついたかも知れないという


危険予知的な感性が必要で、もし虐待の疑いがあった場合は


発見した人は何らかのアクションをおこななければならない訳です。


ここで、通常健全な組織であれば
組織内で原因の特定を行い、組織的に行政等へ
報告できるはずですが、
組織により揉み消してしまうような場合には、
職員の判断で行政に届けなくてはいけません。


高齢者虐待防止法では、こういった報告を行った際
当該スタッフに不利益な対応をすることを禁止しています。


ですので、勇気をもって虐待の疑いがあることを
通報して下さい。


こういったひとりひとりの対応が、自浄作用となり
組織内での虐待を発生させない体制が出来上がるものと
私は信じています。


また、介護保険指定事業者の場合は
介護保険法上のペナルティの対象となる
保健医療関係の24法令に高齢者虐待防止法が含まれているため、

場合により介護保険の自己規制に定められた
欠格事項に該当するとして
問題を起こした当該事業所だけでなく、
法人の運営する他の事業所にも影響してしまい、
最悪、法人そのものが存在できなくなる可能性まであります。


以前、話題になったコ●ス●も介護保険のペナルティを受け
現在は存在していない事態に至ったわけです。


無いと信じたいですが、
今回の川崎市の有料老人ホームの母体会社も
虐待などの発生に関して、組織的な隠蔽を行い、
それが切っ掛けで施設の運営ができないという事態にならないよう
内部でも徹底した調査をすすめてほしいものです。


なんといっても、入居している方の暮らしを妨げることがなく、
有料老人ホームが安全して暮らせる場所として
入居者が安心できるように運営されることを期待します。



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。