宿泊デイサービスのガイドライン | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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こんにちは、
まなぶっちです。


「お泊りデイサービス」
いろいろと議論になっているようですね。


「お泊りデイサービス」の実態把握のため
届出を義務化するという介護保険の運営基準が改定されたのを受け

4月30日に厚生労働省も
運営や設備に関するガイドラインを通知しました。


これにより、たとえ宿泊がひとりでも、1泊であっても
届出が必要ということになりました。


ここ数年、民家改修型の小規模な亭サービスを中心に
格安の宿泊サービスが増加ていおり、


それにともない、質の確保を求める声が高まってきた現状、

都市部を中心に独自のガイドラインを作成するなどの
対応を行ってきたが、

やっと国も重たい腰をあげたという印象を持ちました。


届出の対象となるのは、
通所介護と認知症対応型通所介護(予防含む)である。


この「宿泊デイサービス」が増加した原因として
私は、特別養護老人ホーム(特養)などの入所型施設の
供給不足が大いに関係していると思っています。


ご存じのように、特養では何人もの待機者をかかえ、
入所したくても空きが無いような状況が続いています。


有料老人ホームも費用が大分安価になってきたというものの
依然として価格は割高であることもあり、
資金的な負担が大きいため、入居するひとも限れています。


この春、特養に入居できる資格を
介護度3以上として、対象者の絞り込みを狙いましたが
実際に、施設に入居したくても待機の状態は改善されていない状況です。


そんななか、介護保険外のサービスのため、
自費とはいえ比較的安価で利用できる
「宿泊デイサービス」の利用が増加していると考えます。


こういった状況であるにも関わらず、
あんに状況を把握するという理由だけで
届出を義務付けるというもは、


抜本的な解決にはつながらないのではと考えます。


確かに、不透明な部分は多くあり、
サービスの品質については大きな課題が残されています。


しかし、背景の「宿泊デイ」を利用せざる得ない状況にある
利用者、家族のおかれいする状況を改善しないと
「宿泊デイ」の部分だけ基準を作っても
課題が解決できるわけではないと思います。


どうしても、その場を取り繕うだけの
代替え的なサービスという位置付けにかわりは有りません。


とはいうものの、
何の規制もないままでは
問題も残ると思うので、暫定的な対応としては
必要なことかもしれませんが・・・。


今後は都市部で先行していた自治体も
厚労省のガイドラインに従い
指針の改定を行ってくると思われます。


以下は、厚労省のガイドラインの概要です。


①宿泊サービスの提供
・利用者の心身状況、家族の疾病等の理由で
 家族の負担を軽減するために、
 一時的に居宅生活に支障がある者を対象。
・居宅サービスへの位置づけが必要。


②利用者定員
・通所介護の利用定員の2分の1以下、
 かつ、9人以下


③宿泊室
・原則個室。1室7.43㎡以上
・個室以外の宿泊室を設ける場合は
 1室4名以下で、パーテーションや
 家具でプライバシーを確保。
・カーテンは不可。


④宿泊サービス計画の作成
・4日以上連続利用する場合、
 具体的なサービス内容を記載した
 宿泊サービス計画を作成。
・4日未満でも反復的、継続的に利用する
 予定がある場合も必要。


⑤従業員
・夜勤の介護職員又は看護職員を一人以上。
・介護職員は初任者研修修了者以上。
・従業員の中から責任者を定める。


⑥都道府県等への届け出
・宿泊サービス提供開始前に指定権者に届け出る。
・また、介護サービス情報の公表を直轄する
 都道府県にも報告。


自治体では、指針の作成など今後進んでいくと思いますが、
個人的には、これで終わらず、特養の増設や
比較的安価で利用できる入所型の高齢者施設等
の充実に努めてほしいと感じます。



今回も最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。





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