こんばんは、
まなぶっちです。
今回介護事業者向けの話をテーマにしたいと思います。
これから介護に携わる人や管理者になる人などにも
参考になると思いますので
よかったら最後まで流し読みしてみて下さい。
介護を取り巻く環境は、
4月の介護保険の制度改正により
今後の3年~6年後の大まかな方向が
定まってきたなと感じています。
介護が必要な人は、どんどん増加する中で
介護を提供する就業者は明らかな不足状態となっています。
これは、いま介護を受けている人だけの問題ではなく
これから介護が必要な人にとっても大きな問題となってきます。
そこで、今回、私が注目したのは
介護福祉士や認知症専門職の人数により
介護保険の基本報酬ではなく
加算の受給要件に資格取得者数が含まれたことでした。
介護保険だけではなく、医療保険も含めると
今後の対象者数の増加を考えてみれば
財源の不足は明らかで、
抜本的な対応をしていかないと、
サービスが必要な人にサービスが行きとどかない。
こんな状態に陥ってしまいます。
そこで、国の施策の中心は
いかに、サービスを受ける対象を制限できるか
という点がはっきりと分かってきました。
これは、むしろ当然の結果と私は考えていて
本当に介護や医療が必要となっている
人にサービスを受けられるようにするためには
そこレベルに達していない人を除外するしか方法はありません。
その顕著な例が
特別養護老人ホームの入居資格を
「介護度3以上の者」にしたわけです。
このような流れから、
介護保険から賄われるものを
極力減らしていくことは
今後の重要な国の施策ポイントになると思われます。
そのため、介護保険の基本報酬を下げ
資格取得を加算の算定要件にして、
事業者に支払う報酬額の抑制をはかる、
これが想定されるシナリオではないかと考えています。
今回の改正については、
原則大きな変化はなさそうに見えますが、
おそらくこの制度を導入したのは
3年先・6年先を見越してのことだと思われます。
3年先・6年先には
資格所得者数などにより、
介護保険の報酬額がことなることが予想できます。
つまり、事業者としても人員の確保状況により
介護保険により報酬額が違ってしまい
事業に大きな影響が生じることも
十分に予想すべきだと感じます。
また、報酬体制や福利厚生制度の充実等
社内の人事的な制度をしっかり整備しておかないと
人材確保の過当競争に破れて
さらに収益が悪化する事態もあり得ると思う訳です。
今回の介護保険の制度改正により、
介護職員の処遇改善加算が拡充され、
資格所得や勤務形態、勤続年数によって
算定できる比率がことなるわけですが、
この加算の算定要件に
キャリアパス要件と新定量要件などが
あえて入っている事に注目しておく必要があります。
私は、自分のクライアントには
今回の処遇改善加算の拡充を契機に
自社(自組織)の人事制度を
再構築することをお勧めしています。
このような法律的圧力をきっかけに
資格取得者への優遇制度や人事考課
福利厚生などをしっかりと検討することで
資格取得者をより多く採用できたり、離職者を
減らすことができるなど
3年先・6年先の備えをしておくことが
大切だと思う訳です。
こういった事が予想されるわけで
介護保険だけに頼っていては事業を継続することが
難しくなるところもあるかも知れません。
介護が必要に高齢者は増加していることは
間違いないため、
市場規模は拡大していることは明らかです。
このような時代を乗り切るためには
介護保険以外の収益構造を確保することが
今後の介護業界の大きな戦略となるはずです。
この点は介護事業者としては
しっかりと状況を把握したうえ、
今から準備をしておくことをお勧めします。
今回も最後までお読み頂き、有難うございました。
では、本日はこれにて。
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