こんばんは、
まなぶっちです。
4月も半ばを過ぎましたが、
まだ、介護保険制度の改正の影響で
なんとなく落ち着かない日々を過ごしています。
今回の改正では、主に有料老人ホームに関連する
仕事が多かったこともあり、新たに導入された加算。
特に特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホームなど)を対象に
新たに導入されたサービス体制強化加算には非常に苦労されられました。
何が苦労したかというと、加算をとるため
行政への届出が必要になるのですが、
届出を行いたくても、届出をおこなうための様式など
行政からの情報がほとんど出てこなかったことが
大きかったと思います。
特定施設の場合、
加算を算定するためには
前月末までに加算の申請を上げなくては
いけないのですが、
3月も半ばを過ぎても
具体的な手続き方法が定まっておらず、
届出ができない状態となっていました。
サービス体制強化加算は従来のものと異なり
事業所の介護福祉士の人数比率などによって
貰える加算の比率が変わってきます。
介護保険の基本報酬額は今回の改正でマイナスとなるため、
事業者としては、加算により報酬を少しでも確保しておきたいのですが
その細かな要件や手続くが不明の点が多々あるような状態でした。
当然、クライアントもお客様へのご説明が必要になるなど
準備も必要となっていたので
はやく、入居者への1割負担額をお知らせしたいという気持ちを
つよく持っていました。
また、このサービス体制強化加算の要件も複雑で
たんに介護福祉士の人数比率が適用されるのは
上位の2つの要件でけで
その他は別の人数比率を算定しなければならないものでした。
加算の要件をまとめてみます。
①介護職員の総数のうち、介護福祉士が60%以上配置されている。
→単位18単位/日 (※1単位は10円)
②介護職員の総数のうち、介護福祉士が50%以上配置されている。
→12単位/日
ここまでは、同じ指標ですが
次からややこしくなります。
③看護、介護の総数のうち、常勤職員が75%以上
ここで、急に介護職員にプラスして看護師も数にいれて数える
必要が出できます。(これは、いわゆる直接処遇職員といいます)
そして、まったく上の2つとの関係性がない常勤比率
いわゆるフルタイムの職員数が75%以上いれことが必要とされました。
→6単位/日
ここでいきなり、①の1/3、②の1/2の金額に下がってしまいますね。
④サービスを直接提供する職員の総数のうち、3年以上の勤続年数が
あるのもが30%以上配置されている。
→6単位/日
ここで、また急に3年以上の勤続年数か出てきました。
上の①~③は派遣の人を入れてもいいのですが
④については含まれない法人の直接雇用(業務委託はOK)を
カウントすることになります。
この場合、産休などで一時抜けている期間がある職員はどうなるか?
など、実際の算出にあたっては解釈が不明なところもかなりありました。
(産休の場合は、職場に復帰していれば、産休の間も勤続年数に
含めることができますが、良く場復帰していなければ
カウントすることができません)
このように、小さなことでかなり労力をとられました。
この他、処遇改善加算などについては、
様式が届出書類の提出期限などが3月末になっても定まらず、
どう対応するか頭を悩ましました。
結局、書類の不備(様式が違う)があっても
期日内に届出を上げてしまうおうということななり、
期日までに届出を終えてもらいました。
クライアントの方では、4月にはいり
問い合わせや書類の差し替えなどの指示はあったものの
書類は受理してもらいましたので
4月文の算定に何とか間に合わせることができました。
今回のドタバタについては、3年後も同様の問題がおこる可能性があります。
資格社の把握や、勤務状況の管理など
実際要件が定まった時にもすぐに算出できるよう、
システム的な処理ができるよう
今から対応しておくことも必要ではないかと感じています。
今回も最後までお読み頂き、有難うございました。
本日はこれにて。
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