こんにちは、
まなぶっちです。
前回まで主に介護事業者向けに
コンプライアンスの観点から
ポイントを取り上げてきました。
ただ、取り上げてきた内容は
コンプライアンスのほんの一部にすぎず
ほんのさわりの部分を解説したにすぎません。
大切な事項については今後ブログでも機会をみつけて
より深掘りをしていきたいと思いますが
今回でいったんコンプライアンスシリーズを
終わりにしたいと思います。
そこで、今回は今までブログで取り上げてきた
コンプライアンスに関する事項のまとめを
していきたいと思います。
1、コンプライアンス≠法令遵守
コンプライアンスの意味は法令遵守だけではありません。
お客様や利害関係者(ステークフォルダー)に信頼される
企業や組織となるための姿勢や施策を行うことであり、
全ての人が日常の活動でも常に意識しておくべき概念です。
2、個人情報管理は相手の心情を考慮することが必要
介護・医療では、保有している個人情報が
他人に知られたくないようなセンシティブ情報が非常に多くあります。
そのような個人情報が漏えいして、
もし他人に知られたらその人がどうおもうか?
相手の心情を思いやって行動することが
個人情報の管理では大切なことです。
3、人権擁護について
たとえ認知症や意思疎通ができない方であっても、
一人の人間として尊重し、虐待や身体拘束などは
決して行わない姿勢を示すことが大切です。
やむを得ず身体拘束を行う時は
緊急性・切迫性・代替性の3つの要素を満たす場合のみです。
また、介護事業者などは後継者の虐待を発見する機会が多く
もし、発見した場合はすぐに報告することが法律で定められています。
その場合、報告したことで不利益な扱いをすることも禁止されています。
4、ハラスメントについて
セクハラは性に関連する事項で、相手が不快に感じた場合
セクハラとなってしまいます。
相手により感じ方が異なるので、同じ行為でもセクハラと感じることと
感じない人がいることを知っておくことが大切です。
一方でパワーハラスメントは、職場の地位や権力を背景に
嫌がらせを行うような行為です。
業務中に注意されて不快に感じたからすぐにパワハラとなるわけではなく
継続して嫌がらせが続くような行為がないとパワハラとならないので
セクハラの定義と混同しないようにしてください。
いずれにしても、組織の中でハラスメントが起こらない
職場環境をつくっていくことがコンプライアンス上大切です。
5、介護保険事業者は法令違反によるペナルティがあります
介護保険に定められている基準や不正な請求があった場合
悪質な場合は介護保険の指定が取り消されて事業が継続できなくなります。
また、複数にまたがり介護保険事業を営む法人で
欠格事項に該当する不正があった場合は、法人が運営する
他の介護保険事業所にも影響することを理解しておいて下さい。
6、労働関連法規の遵守
労働関連法規違反も介護保険法違反のペナルティを受けるため
長時間労働やサービス残業などの問題、職場環境の整備など
労働関連法規の遵守についても適切に対応することが必要です。
職員の確保のためにも、労働関係法規の遵守について
積極的に取り組みを行うことが必要です。
7、感染症の防止
食品衛生の観点も含めて、感染症の発生を防止するための管理を
しっかりと行っていくことが大切です。
また、衛生管理で求められている基準値等については、
適正な管理をする上でも知識として知っておくことも大切です。
8、消防計画を定めて、避難訓練を定期的に実施する。
最近の消防計画には、地震災害などの取り組みを含めて
訓練を行うよう定めています。
実際の災害を想定した避難訓練や消火訓練ともに
緊急通報装置などを使い、消防署との連携に努めることが大切です。
9、行政への報告
行政への報告については、原則法律で定められていますが
都道府県や市町村により、詳細な部分が若干異なることがあります。
事業所の所在する行政期間が発行している条例や基準
要領などを確認して、見落としがないようにする必要があります。
今回も最後までお読み頂き、有難うございます。
本日は、これにて。
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