こんにちは
まなぶっちです。
32年前の今日は
東京ディズニーランドがオープンした日です。
もう、32年も経つんですね。
30年もたつのに全然色あせず
何時でも楽しめるところはとても凄いことだと思います。
私の場合、なぜかクリスマスの頃に
ディズニーランドに行きたくなる傾向があって
ちょっと前までは良く出かけていましたが
最近は忙しくなかなか行く機会がなかったので
5月の連休あたりには久しぶりに
行ってみたいな、なんて気になりました。
さて、前回は消防法のポイントについて
簡単にふれてきました。
私自身は、介護の業界を見まわしてみても
ますます災害対策の必要性が高くなってきたという
認識を持っています。
介護のニーズは高齢化が進む日本において
今後もより一層重要になってくるはずです。
防災などの対策についても、
より一層世の中のニーズが大きくなると思われるので
コンプライアンスの推進体制の中に組み込んで
しっかりとした対応をしていくことが大切です。
では、今回のテーマですが、
いままでとちょっと趣を変えて
行政への報告事項について、
意外と質問の多い介護付有料老人の事業者に義務付けられている
届出事項について取り上げていきます。
以前取り上げましたが介護付有料老人ホームとは
介護保険法のサービス種別でいうと
特定施設入居者生活介護といいます。
今回は、ややこしいので
有料老人ホームと呼ぶことにしますね。
で! この有料老人ホームですが
法律的にいうと老人福祉法と介護保険法の二つにより
許認可を受けていると思って下さい。
そのため、行政への報告についても
老人福祉法での報告と介護保険法での報告の2つが必要になります。
例をあげると
入居者が転倒などでけがをされた場合
行政に事故の報告を行わなくてはなりませんよね。
この事故報告なんですが、
まず介護保険法との事故報告として
原則、事業所の所在地の市町村と
入居者の住民票がある市町村に報告を上げる必要があります。
これは、介護保険を負担しているのが各市町村となることから
報告が義務付けられているわけです。
そして、もう一方の老人福祉法の報告として
やはり、事故の報告を事業所を直轄している都道府県
場所により所在地のある市に報告を上げる必要があります。
このように、事故をひとつとっても
報告が3つも必要になるわけです。
この手の手続きは結構漏れが出ることが多く、
介護事業所に実地の指導が入るときなどは
この事故報告が指定されているところに提出されている事を
確認されているようです。
その際に漏れが発見されるケースも多く
適正でなかった場合は指導を受けるケースもあります。
ややこしいのは、この手の手続きも
事業所の所在地の都道府県や市町村により
若干報告する事項が違ったりしているところがあり、
例えば、薬を間違えて飲ませたり
飲ませるのを忘れてしまった場合
「誤薬」として報告を求められますが、
市町村により入院加療が必要となっただけ報告を求めるケースと
全ての「誤薬」について報告を求めるケースなどがあります。
適正な報告をおこなうため
市町村や都道府県の発行する
「事故報告要領」などを確認することを
忘れずに押さえておいて下さい。
その他、行政の報告については
人員の変更や建物内の用途やレイアウトの変更についても
届出が必要です。
建物内の用途やレイアウトを変更する場合の注意として
特に変更箇所か入居者の共用部の場合は
計画の段階から事前に行政へ相談したほうがいいと思います。
共用部の変更は、既存の入居者にもかかわる問題とされているので
行政から運営懇談会などを開催して入居者に説明することや
場合により同意を得てから実施するよう指導されることがあります。
急に説明や同意を必要と言われても、計画を進めてしまい、
途中でいったん中断、なんてことにならないよう、
事前に確認してから計画をすすめていけば、
完了後の変更届を出すだけで変更ができます。
ワンクッションいけておくことが大切というわけです。
また、人員の変更については、
特に有資格者の変更には注意してください。
具体的に有料老人ホームの場合
施設管理者、計画作成担当者の変更は届出事項です。
いずれも、事業所にマストの人員ですので
不備があった場合は、介護保険のペナルティを受ける場合があります。
以前取り上げ介護業界最大手のK社による不正請求の問題は
まさに管理者が不在であったにも関わらず、サービスを提供していた
基準違反によるものでした。
その他、
・感染症の発生の報告
・職員の不祥事の報告
・法人役員の変更
・事業所名称の変更
・電話番号の変更
・定員やサービスの変更
・加算の実施や廃止の報告
など多岐にわたり報告が求められています。
このような報告のひとつひとつについても
都道府県や市町村により詳細な手順が規定されていますので
自分の事業所ではどのようなルールになっているか等
しっかりと確認してでき、かつ適正に行うれていることを
事業所内や法人内で実行・確認できる体制を整えることが
コンプライアンスの推進のためには大切なこととなります。
今回も、最後までお読み頂き、有難うございます。
では、本日はこれにて。

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