こんにちは、
まなぶっちです。
今回は介護事業所の防火対策について
考えていきたいと思います。
数年前、夜間発生した火災により
グループホームの入居者が被害にあった事件がありましたね。
この事件、夜間に発生した火災により、
逃げ遅れた入居者が数名、お亡くなりになる
不幸な事件でした。
詳しいことは忘れてしまったのですが
このグループホームは、何回か増築して
施設を大きく改装して事業を行っていたのですが
法律で定められたスプリンクラーが設置されておらず、
火災が起きても火を鎮火することが
できなかったことなどが原因となり
多くの利用者が被害に被害がでてしまった事件です。
この事件は、増築したことにより
グループホームでスプリンクラーの設置が必要となる
一定の広さを超えていたにも関わらず
その対応がなされていなかったと多くの批判を受けた
事件だったと記憶しています。
その事件以降、私のクライアントでも
所属する地域の消防署の指導が厳しくなった。
なんて話をよく耳にしました。
確か法律も改正され、
小規模のグループホームでも
簡易的なスプリンクラー設置が義務づけられましたね。
このように、消防署等では事件や事故が発生すると
全体的な指導を強化するという傾向が今でもあります。
このように、介護事業所で火災や事故が発生すると
影響は全国の事業者へも波及することが多くあるため、
防火対策は個々の事業者でもしっかりと
対応をしておきたいところです。
コンプライアンス上では
どんな対応が必要になるかですが、
介護保険の実地指導などでも確認される
調査項目に年2回以上の避難訓練を
実施することが法律でも義務付けられていて、
避難訓練の記録は必ず確認されています。
私のクライアントでは、
県の実地調査の際、消防法で定める
年2回の避難訓練は実施していました。
ところが、以前消防署に提出した消防計画書に定めてあった
水消火訓練による消火訓練が実施されていないと
指導されたとのことでした。
このような事例をみると、
以前取り上げた労働関連法のように
直接介護保険法の罰則に含まれる法律ではありませんが
消防法の規定も介護保険事業者にとっては
十分注意して遵守する必要がある法律として
捉えておく方が無難かも知れません。
また、ある程度の規模の事業所では
スプリンクラーだけてはなく
消防設備が設置されていると思います。
これらの消防設備についても定期的な先見整備が
義務付けられていると思います。
普通このような消防設備は
業者による年次点検に含まれて
大抵のところは実施されていると思いますが、
注意が必要な点がひとつ。
それは、消防設備に自動通報機能があるか
という点です。
消防署も定期的に事業所に立会指導をおこなっていますが
最近、この火災の際に消防署に自動で通報される
自動通報機能が消防設備に含まれているかについて
確認されている事業者が多いようです。
私のクライアントでは消防設備自体に
この機能が含まれていましたが、
自動通報機能がオフに設定していて
指導を受けた事例がいつくかありました。
自動通報の不備による問題などは、私の知っている範囲では
特に報道で取り上げられて問題となった記憶はありませんが、
何らかの不祥事があり、指導を強化している可能性があります。
その為、年2回の避難訓練のうち一度は
消防設備の自動通報機能を使って所轄の消防署と
連携した避難訓練の実施などを計画することをお勧めします。
その他、最近の消防計画の雛形には
地震などの大規模災害発生した場合などについても
対応計画を示すようになっています。
独自に大規模災害の対応マニュアルなどを
策定していない事業者などは
この消防計画を利用するのもひとつの方法です。
東日本大震災以降、行政の指導でも
大規模災害への備えについても確認されるようになってきました。
東京都などは条例で、帰宅困難者対応のため
都内の企業や事業者に最低5日間耐えられるような
災害備蓄品の確保を求めています。
原則は建物が無事であれば
災害直後~数日は動かないという事のようです。
2次災害の防止と、救助活動の妨げを極力減らすという
東日本大震災からの教訓から得た対策の一端と思います。
介護事業者の大規模災害対策については
私も、リスク管理の立場でアドバイスする機会が多いので
自分の持論もありますので、
またどこかの機会でお話できればと思います。
今回も最後までお読み頂き、有難うございます。
では、本日これにて。

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