こんばんは、
まなぶっちです。
大分遅くなりましたが昨夜の続きです。
今日は
②要介護状態になった場合はどうするか?
について。
ここでいう要介護状態とは
「自分で自立した生活をやくるのに支障がある」場合で
家族が介護をするのにも相当な負担がかかっている状態とします。
こうなってくると家族だけでなく
介護保険などを利用して公的なサービスを受けることななります。
そこで、公的なサービスをうけるようになると
介護を受ける本人と実際に様々な手続くを行うなと
本人代わりとなって動く人が必要になります。
たいていの場合は配偶者や子供など家族が行うケースが多いのですが
注意したいのは、高齢者だけの世帯あったり
頼る家族が遠方に暮らしているなどの場合です。
例えば、在宅で訪問介護など受ける場合にも
サービスを受けるために、介護事業者と契約をすることが必要になりますが
その場合には、本人と代理人の家族を指定されるケースが多いです。
特に有料老人ホームなどの施設に入所する場合などは
身元引受人などを要求されるはずです。
したがって、要介護になった場合に備え、実際こまごまとした
手続きなどは誰がやるのかを決めておいたほうがいいと思います。
また、どうしてもそういった人が見つからない場合は
社会福祉協議会などが身元引受人の代理サービスなど
行ってくれるところもあるので、事前に相談しておくことも必要です。
サービスを受けたくても受けれらないことのないよう
あらかじめ、必要な手続きを調べておくことも大切です。
最後までお読み頂き有難うございます。
本日はこれにて。