不動産調査の6つの対象 | エクセレンスカンパニー株式会社 収益不動産コンサルティング 内藤太介

エクセレンスカンパニー株式会社 収益不動産コンサルティング 内藤太介

エクセレンスカンパニー株式会社
代表取締役 内藤太介
不動産セミナー講師
一棟不動産投資コンサルティング





不動産調査の6つの対象

1)当事者(依頼主、売主、買主、代理人)
ヒアリングによって不動産の状況を掴まなければいけません。

2)現地
敷地内の環境をつかみます。現地、法務局、行政、ライフライン、の調査です。

3)法務局
法務局出張所、または本局で主に権利関係、担保価値の調査をする

4)行政
市区町村の役所、時には都道府県の役所にて法律関係の調査を行う

5)ライフライン
上水道下水道、電気ガス水道ネットやFAXの調査を行う

6)関係各所
マンション管理会社、借地人、地主、税務署、電鉄会社などの調査を行います。借地底地の調査が必要です。





【客付業者の違いとは?】


【家賃収入を上げるためには?】


【経済低迷時の不動産市場は?】


【イールドギャップとは?】


【各行の特徴とは?】


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