1)当事者(依頼主、売主、買主、代理人)
ヒアリングによって不動産の状況を掴まなければいけません。
2)現地
敷地内の環境をつかみます。現地、法務局、行政、ライフライン、の調査です。
3)法務局
法務局出張所、または本局で主に権利関係、担保価値の調査をする
4)行政
市区町村の役所、時には都道府県の役所にて法律関係の調査を行う
5)ライフライン
上水道下水道、電気ガス水道ネットやFAXの調査を行う
6)関係各所
マンション管理会社、借地人、地主、税務署、電鉄会社などの調査を行います。借地底地の調査が必要です。
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