【消・理】資産の譲渡等の時期の特例 | 税理士試験ハック!~暗記をしないマインドマップ勉強法満載のブログ~

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消費税法を理解する上で大きなポイントとなるのは、「金額」と「時期(期間)」です。資産の譲渡等が行われた場合、その「金額」を、その取引が行われた「時期」に計上するのが大原則です。

ただ、消費税法は税法の中では新米です。他の税法の取扱いに合わせるための特例を設け、経理処理が煩雑になり過ぎないようにしている部分もいくつかあります。

本日ご紹介するのは、資産の譲渡等の「時期」についての特例です。その売上はいったいどの期間の課税対象となるのか。売上金額による判定がある消費税法にとって、「時期」を決めるというのは非常に大事な項目です。

計算での出題はあまり想定し難いですので、基本的には理論項目ですが、事例問題での出題も十分に考えられるため、規定をそのまま暗記することはあまり効果が高くない部分です。

そこで、理論項目ですが、あえて、ブロック図を使って、計算的にこの規定を整理してみたいと思います。

1.長期割賦販売等(法16)

長期割賦

こちらは、売上取引としては成立しており、それを長期割賦販売で行った場合の特例です。
本来的には、売上取引が成立した段階で、売上額の全額をその当期に計上するべきなのですが、所得税法・法人税法に規定する「延払基準」をとっていれば、それの計上額と同様に、当期に支払期限が到来するもののみ、「資産の譲渡等」を行ったとみなすことができるというものです。

売上を行った課税期間については、「対価の額」から「支払期限が到来しない部分」を控除した額、つまり当期に「支払期限が到来した部分」のみを計上します。

そして、翌期以降は、その期間に支払期限が到来する部分のみを計上していくという規定です。

既に発生(確定)している売上を、割賦金の支払期限に応じて繰り延べていくやり方です。

2.工事の請負(法17)

工事の請負

会計基準や所得税法・法人税法において、わりと最近に改正が入った項目です。

引渡し前の期間については、
所得税法・法人税法に規定する「工事進行基準」で算出された額を計上します。

そして、引渡しの期間については、工事の請負金額(総額)からその期間の前までに計上してきた額を差し引いて、残額を計上します。

こちらについては、まだ完成・引渡しが完了していないものについて、「工事の請負契約」という前提条件の中で、完成前に見越して計上していくものです。


このように「時期(期間)」に関する規定を、文字だけで理解しようとするのではなく、時間軸と金額をブロックを使って一旦整理してみると、なにをやろうとしているのか、ということがはっきりと分かります。規定の意図が分かってしまえば、理解することはそんなに難しくありません。

消費税法では大事なのは「金額」と「時期(期間)」です。規定を一読しても頭になかなか入ってこない場合は、理論の勉強であったとしても計算問題のように図にしてみると頭の中が整理されるので、ぜひ試してみてください。