新年度の改正ルールが多すぎて頭パンク | TRUSTTECブログ

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社長の山田が随時更新するブログです。
仕事、日常、趣味のことなど。

今月は4月30日 弊社は4月29日から5月6日までゴールデンウィークでお休みをいただいておりますが・・・・・

毎年この時期は決算とか年度末賞与とか新年度昇給とか月末の請求書などなどが重なり

そして、このブログも時間あるときに早めにやっておけば良いのに月末最後のギリギリまで引っ張るので私だけ居残りでございます。

あー帰って酒飲みテー炎

 

さて改めまして4月と言えば新年度、各種のルールや法律の改正時期でもあります。

今年度も多くの改正があり範囲も広くそして私たちに密接に関係している事案が多いように思えます。

 

例で言うと社会保険130万の壁条件緩和は扶養内で働いているご家庭には大いに関係ありですし、年金制度改正は年金貰いながら働いても月65万までは年金額が減額されないという上限が増え65歳以上になっても身体と頭さえしっかりしていれば現役並みに稼げるようになるので助かりますよね。グッ

 

あと4月の給料から子育て支援金が控除されます(先日の決算賞与ですでに控除されてましたね)、社会全体で子供を手厚く支援して子育ての負担を減らし、少子化に歯止めを掛けようということですね、とても良い制度だとおもいますが・・なんでもっと早くやらなかったの?と思います、もうかなり前から少子化の問題は取り上げられていましたよ。

総理大臣が男だと、こういう事案は進まないのか・・・

 

あとは前に社内で議論した白ナンバートラックの厳罰化や労働安全法改正は特に高年齢者の労働者に特化した安全対策が義務化されるのと50人以下の事業所でも2028年から全社員のストレスチェックを義務化することなど、弊社にも大いに関係あり早急な整備、運用が必要になります。

 

また世間で一番話題になっている自転車の青切符化(罰金)、なんと100種類以上のルール設けられ違反すればもちろん罰金です。ポーン

スマホ、イヤホン、傘、信号無視なら罰金もわかりますが、歩道を自転車で走っただけで違反、それも「3か月以下の拘束刑または5万以下の罰金」となるということで、これでは自宅に自転車乗って入れないじゃないのということで警視庁HPで調べてみました。

 

基本は自転車は車道走行ですが、以下の場合は歩道の走行が可能となります。

①歩道に自転車走行可の標識がある場合

②13歳未満の子供、70歳以上の高齢者が自転車を運転する場合

③道路工事や駐車車両などで車道部を走行するのが困難なときや自動車の通行量が多いや車道の幅が狭いなど車道の通行に危険性がある場合

 

そして、、もし普通自転車が歩道を通行する場合は車道よりの部分を通行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならないというルールは守ってくださいね。ということ

あと歩道を自転車で走ったからといってすぐには青切符切らないけども、スピードを出すなどの明らかな危険な行為があった場合は切符切りますよ、安全に常識的に乗ってねという感じのようです(個人の感想入っています運用にはご注意ください)

詳しくは警視庁HPをみてくださいね~

 

しかしここまで細かいルールを定めないといけないのかと思いましたが・・・

 

少し話は逸れますが先日乗った山手線で目にした光景、若者同士が優先席に座りスマホゲーム、前には杖をついた高齢者がよろよろと立っていて、このクソガキ譲ってやれよムカムカと思いましたが注意できませんでした。

全体的に相手を思いやれない人が増えているのではないのかなと、なので自転車やアシスト付き自転車の運転も自己中心的で事故も多いんではないのかなと、そしてそれ違うよな~と思っている人もハラスメント等と言われるのを恐れて昔の頑固おやじのようにガツンと注意できないので、そういう人たちを矯正しずらい社会、この先これで良いのか?

法律で人を縛りつけても民度は上がらないと私は思うんだけど・・

 

あ~夜に残業して書くと内容が辛辣になるわい、来月は追い込まれずに書こうと反省汗汗

 

なので最後に明るい話題を飛び出すハート

4月8日に長女に男の子(初孫)が生まれまして、わたくしめでたくジイジ~になりました。

 

これからの子供たちが幸せに生きていけるような世の中にしないとな~

それにしても可愛すぎですおねがい