まずは、法律の条文を書いてみます。
■労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)■■■■■
1.
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働
については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分
以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算し
た割増賃金を支払わなければならない。
2.
前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他
の事情を考慮して定めるものとする。
3.
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であ
ると認める場合においては、その定める地域又は期間については午
後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合において
は、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の
2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4.
第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤
手当その他命令で定める賃金は算入しない。
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深夜(20:00~翌5:00)の時間帯のお仕事については、通常の時間帯の勤務に比べ25%以上の割増賃金を払わなければならないとあります。すると賃金には「割増前の時給」と「割増後の時給」の2つの時給・賃金が存在することになります・
では、、その2つの時給を求人広告上でどのように表示するか?
そんなことを考えてみました。
まぁ、そんなことは頭の中でいくら考えてもわかるわけがないので、他社さんはどんな表示の仕方をしているか?を調べてみました。
【調査方法】
マイナビバイトで下記条件で検索したお仕事の求人原稿を目検でチェックしました。
勤務地=東京都心部、かつ職種=飲食・フード、かつ給与=時給制
そして最後に、時間帯=深夜~早朝という条件です。全部で56件のお仕事がありました。
それを5パターンに分けて何件ずつあったかを記します。
通常時給を明記し、割増後の時給を併記する
→39件
通常時給を明記し、割増後の時給を併記する。
また割増後賃金を前面(例えば原稿のTOP部分)に打ち出し高時給であることをアピールする
→4件
通常時給を明記し、割増についてはその率のみ表記する
→4件
通常時給のみ明記し、割増賃金については一切触れない
→9件
割増後の時給のみ明記する。
→該当なし
★今日、思ったこと
どうやら一番無難な表現は、こんな感じのようです。
の「通常時給を明記し、割増後の時給を併記する」です。
時給1,000円
※22:00~5:00は25%時給UP!→1,250円!!
も、ちょっとコスイ気はしますが、決して嘘や過剰な表現ではないので、こういう表現の仕方(例えば)もアリですね。
ただ、今回チェックしたお仕事は全て、「深夜だけのお仕事の募集ではない」です。
もしも深夜時間帯だけのお仕事であれば、のような表記をして、高時給であることをアピールしている場合もあるかもしれませんね。(個人的にはそういうのってキライですけど)