試用期間:一か月 | アルバイト採用課募集広告係

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アルバイトさんと、派遣さんの募集広告を出稿する係になってしまった私(猫)の思いつくことをつらつらと。

(う~ん、ついつい求人誌などの求人広告/媒体会社さんに対して、上から目線になってしまう・・・気をつけないとですネ)

だいたいは時給の欄に書いてあることが多いですよね、「試用期間○か月」って言葉。


この試用期間。

一般的には「採用をした当該社員が、その業務(あるいは職場)に適性があるかを判定するために設けられた期間。期間はアルバイトなら1か月~3か月程度、正社員なら3か月~1年程度。給与はやや低めに設定されることが多い。」と定義できるでしょうか?


でも、実際には「研修期間として給与が低めに設定されている」として機能しているのではないでしょうか。


目応募者/労働者側からの視点

×:給与が低い

×:身分が不安定

×:いつでも解雇させられる


あまりいいことはないですね。ですが、下の2つに関しては、実際はほとんどそうはなりません。確かに身分は不安定と感じるかもしれませんが、実際に3番目のように「いつでも解雇させられる」ようなことは、この例外を除いてありえません。


<特殊な事例>

・就業開始日より14日以内

→法律的に許されている「試用期間」はこの期間のみです。いわゆる「今日でクビ」って状態ですね。


これ以上の期間の場合は、試用期間であろうとなかろうと、それ相応な解雇理由が必要ですし、解雇の1か月前にその旨を伝えるか、1か月分の解雇予告手当を会社側は支払わなければなりません。「それ相応の解雇理由」というのは、調べてみますと万人が「あぁ、これじゃクビになってもしようがないよね」と納得できるようなものが必要ですし、1か月前に伝えるというのは、先にも書きましたが「それは試用期間であろうがなかろうが一緒」です。そう考えますと、そんなに理不尽なものではないような気がします。

結局、問題として残るのは給与が低いということだけですね。


目会社/採用者側からの視点

○:給与が抑えられる(←法的にはともかく、一般論として)

○:いつでも解雇できる(←実際にはできない)


会社側のデメリット・・・・思いつきませんね。いいことずくめです。ちょっとズルイですね、コレパンチ!

2個目のは実質的にメリットではないのは、上段で書いたとおりなので、ここも問題点あるいは特殊性としてあげるべきなのは給与が低いということだけになります。


で、ここでもう一つの視点

目既存の労働者側からの視点から考えてみると・・・・

「新人のくせに、一通りの仕事がキチンとできる私と、お給料が同じなんて、キッーーーープンプン


という考えもあります。

入って1か月以内の新人と、一通りの仕事ができるスタッフさんが同じお給料だと、それはそれで問題がありそうです。


それなら、ある程度の期間働いて一通り仕事ができるようになったらお給料を上げてあげればいいじゃん!!

という結論に達しました。そうですね、こうすれば、この問題に関しては解決です。


★今日、思ったこと

あれはてなマーク

これって裏返せば「研修期間の間は給与が低い」というのと同じことじゃないですかあせる
あれ!?

なんだ、試用期間って言ってるけど、結局途中でクビにすることは一部を除いてできないんだし、研修期間っていうのと同義なんじゃないですか。しかも給与が低いということにも、"それなり"に納得感があるんですね。

我ながら、ちょっと驚く結論に至っちゃいましたガーン