元来著作権の中に含まれていると考えられる特許権 | 三上祐一のブログ

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 独自の日本大改革案を掲げる三上祐一のブログです。 なお私はこのブログの著作の一部がウィキペディアの「三上祐一」の項に投稿されることを認める。 http://yuusukeueno.blog40.fc2.com/

 国家は特許権を、発明者に20年しかその権利を与えない、その年数はかなり短い、これは、国家とブルジョアジーの策略である、と私は直感的に感じる。これは私がマルクスの著作に影響された結果抱いた考えである、なお私はマルクスの著作に書かれていることを全て認めている、というわけではない。私は、マルクスの著作の大部分を否定するが、マルクスの著作には頷ける部分もある、というぐらいでマルクスの思想を一部のみ認めている、その著述は分量としてはかなり少ない。そこで私は、私の発明を守るものとしては著作権を選んだ。つまり、私の一番大切な発明は特許出願しなかった、ということである、多くの人々は私の行為を笑うであろうが、新しい時代は、元来特許権は著作権の中に含まれていると考えるべきであり、発明は国家に特許権として守られるのではなく、著作権として守られるべき、とするのが私の自論である、発明は著作権によって、最低限その発明者が生きている間ぐらいは守られるべきである。なおこの考えは、本来ある、修正共産主義と資本主義と国家主義にとってバランスが良い状況を作り出すべきであると考えて導き出された考えである。