なんか、パンダを引き上げるとか、こういう投稿を大使館が公式で行うとか(笑)。
いや、本当に頭大丈夫か?と伝えたいよね。
逐一こういう挑発に乗らず、あ、またバカ支那が、あきもせずにうざがらみしているわ、と、冷静にスルーすればいいだけですな。
かまってちゃんなんだから。
でも、なんか地球のハミ子化していないか?
徐々に??
風向きなんか悪そうですよ、伝え聞くところによると。
トランプの作戦が功を奏してきているのでは?
なら、岡田はナイスファインプレー!
...ってことですね。
CHINAイオンも安泰(笑)。
まぁでも、こういうことをするから、大国になれず、かといって小国ほど人が少ないわけでもない、
とどのつまり、「中国」。
う~ん言い得て妙ですな(笑)。
山田君、座布団を1,416,096,094 枚!!
えっ、そんなにないわって?
あるよ、世界の工場ですからね、かの国は(笑)。
心配無用、ノープロブレム無問題。
谢谢(笑)
パンダいなくってもなんとも思わないよね、ほとんどの日本国民は。
ぬいぐるみがあればそれでOK.
そうでなくっても熊だらけでさんざんな目に遭ってんだからさ(笑)。
もう熊類はいいよ。
何ならパンダのおまけでツキノワとヒグマも引き取ってくんないかな。
...無理か(笑)。
VIDEO
貴様らの薄汚い首を斬り落としてやりたいが、
…首、あらへんやん(笑)。
顔ちょっと出して辺りをうかがう鈍亀みたいですね。
刀が錆びそうやし。
やんペ。
ポケットマンと言い、このカメ男と言い(笑)。
キャラ立ち過ぎ。
CHINA48が大阪で生活保護を一斉不正受給申請した件
近年、「外国人の生活保護受給」が注目を集めています。
ネット上でもこれに関連する話題が出ればだいたいコメント欄は炎上。
極端な意見であふれかえります。
この話題は「生活保護制度のあり方」「外国人の権利」「国民意識」「官公署の裁量」といった多くの問題提起の材料となっています。
その中でもよく見かけるのが「日本人にはなかなか生活保護を出さないのに、外国人にはすぐに生活保護費を出す」といった言い回し。
生活保護に関する実務を扱う行政書士の立場からみると、こういった言葉はどこをどう切り取っても「間違い」でしかない上、統計的な裏付けもまったくないのですが、このような誤った見方が生じるきっかけになったと考えられる一つの出来事が、 14年前に大阪市で起きました。
大阪市で 2010年に起きた「中国人生活保護大量申請」問題
2010年に大阪市で、来日直後の支那人48名が生活保護を行ったことが問題になりました。
同年 5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児で、かつ 大阪市西区に 在住 姉妹の親族 を名乗る 中国人 48人が、 「老人の世話をする」 ( 「介護目的」 ) という理由で日本に入国。
彼らは直後に、大阪市内の 5つの区役所において「定住者」の在留資格で生活保護の受給を申請。
大阪市は同年 7月、48人のうち32人に対して生活保護の支給を決定、うち26人に保護費を支給しました。
しかし、大量申請の発覚後、大阪市は 「不自然」として調査を開始、 「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、 市は身元保証人に扶養能力がないと判断、 保護費支給済みの 26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにしました。
これは、生活保護の受給を目的とした入国と見なされたためです。
厚生労働省は市の照会に「生活保護受給を目的とした入国と見なさざるを得ない場合は保護の対象にならない」との見解を示してい まし た。
8月には 過去 5年間に遡って同様のケースがないか調査を開始。
9月には、生活保護を申請した48人全員が辞退したことが明らかにされました(31人が取り下げ済みのところ、残り17人も新たに受給を辞退)。
この件は、 SNSなどで「外国人に甘すぎる」といった批判の声が上がり、大きな議論を呼びました。また、この問題を受けて、入国管理局による在留許可の審査を厳格に行うよう求める声も上がりました。
来日した 48人が認定された在留資格は「定住者」でした 。
これは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。
具体例として挙げられるのは、「第三国定住難民」「日系 3世」「中国残留邦人」等です。
そして、在留資格認定申請書には、申請人の職業、滞在費支弁方法(日本での生活費を誰が賄うか)、扶養者・身元保証人等を記載しなければなりません。
なお、大阪市は入国管理局に対し、 48人が取得した在留資格の再調査を要請しました。その結果、入国管理局はこの件に関する中国人全員の在留資格を「定住者」から「特定活動」へと変更しています。
そう、問題化する以前は「定住者」扱いだったんですね、なぜか。
さて 、当時の新聞記事( ※)には以下のように書かれています。
「市によると、自らの収入欄に『生活保護』と書かれた申請が 3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、『生活保護』と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である『区役所』と書かれたものもあった」
※日本経済新聞2011年(平成23年)4月27日
ここから、入国管理局による在留資格の認定審査がずさんだったことがわかります。
職業欄が「無職」というのは、身分系在留資格においてはよくある話なので、そこまで問題ではありません。
ただし、日本で生活していくにあたり、経済的基盤をどうするかは重要な審査事項です。
だからこそ、入管法( 出入国管理及び難民認定法 )は、上陸を拒否すべき外国人の類型の一つとして「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を挙げています(同法 5条3項)。
したがって、ほとんどの在留資格認定申請においては、申請者本人が働いて収入を得るのであればその予定の証明、誰かの扶養を受けるのであれば扶養者の収入の証明等が必要となります。
ところが、本件で入国管理局は、本人の収入・勤務先の予定や扶養者の職業欄が「生活保護」、扶養者欄が「区役所」となっているような申請書に対し、許可をしています。
当時、生活保護申請を受け付けた大阪市の立場はかなり難しいものであったと推察されます。
熟考すれば 本件においては 2つの問題がありました。
第一に、前述の通り、入管法 5条3項の上陸拒否事由に該当すると疑われるような状況で入管の審査をすり抜けてしまったこと。
第二に、大阪市がより深く調査できる仕組みがなかったこと 。
「定住者」の在留資格で日本に滞在している以上、大阪市としては「適法に日本に滞在している外国人」が生活保護申請を行ったとして扱うほかありませんでした。
「定住者」で、収入もなく預貯金・資産がなく支援者もいなければ、生活保護受給の要件は満たすことになります。
そして、「問題なく在留資格を取得していたのであれば」生活保護の開始決定をせざるを得なかったのです。
結果として、大量に申請されたもののうち多数の生活保護開始が一旦決定しています。
これはなぜかというと、「定住者」の在留資格を持つ外国人については、前述のように、通達で「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされているからです。
最終的には「生活保護の支給打ち切り」「全員が辞退」ということに落ち着いたわけですが、その間も大阪市は裁量権のない中でどうにか対処できるように法務省や厚労省に掛け合っています。
当時の平松邦夫市長は 2010年(平成22年)7月の記者会見 で以下のように述べています。
「言葉が過ぎるかも知れませんけれども、結果的には、国が無責任な法律の運用をすることにより、大阪市が何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないということになるんであれば、市民の理解も得られませんし、 4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではございません。
(中略)生活保護の運用の是非という観点だけで、大阪市に判断を委ねられるのは大きな間違いです」
また 「国は生活保護以外の別の生活支援策を検討すべきだ」と も話していた。
そもそも法制度上、日本国籍をもたない「外国人」が生活保護を受けられるの でしょう か。
上記のような一定の在留資格がある場合、日本人と同じ要件(資産や能力の活用など)の下、生活保護を申請し、自治体によって支給が妥当だと判断されれば保護費を受け取れ ます。
しかし一方で、先に挙げた厚生省通知はあくまで「行政措置(サービス)」であり、法律上の権利を保障しているわけでは ありません 。
そのため、日本人受給者と比べて “制限”されることも、当然 ある わけです 。
その制限の一つが「不服申し立て」をできないこと です 。
「仮に支給額を半分にされるなど不利益な取り扱いがあっても、生活保護法違反として訴えることができず、泣き寝入りせざるを得ない可能性がある」 ということです、具体的には。
申請時の要件や支給額の算出方法等は日本人と同等 ですが 、 では 日本人と比べて外国人が優遇されている という 実態は 、決して、 ない 、そうです。
むしろ、法律で保護されていない分、外国人に対しては制限的な運用がされているとも言える そうですね。
また、 SNSでは、外国人の困窮者・受給者に対し「困窮しているのであれば母国の大使館を頼ればいい」といった声もありますが、 大使館に頼って助けられることはまずない
、とのこと 。
その他にも、外国人の生活保護受給をめぐっては、不正受給が疑われるケースが報道等に取り上げられることもあ ります 。
その際たるものが、 前出の 2010年、 中国人 48人が来日直後に大阪市に「定住者」の在留資格で生活保護を申請し、うち26人に支給された、 事件 ですね 。
しかし、この件では結果的に全員が申請を辞退。
また、この件で入国管理局の在留資格の認定審査に問題があったことなど制度の不備が 後に 発覚し、 その後 「制度の穴」は完全に封じられている といいます 。
また 外国人による不正受給の実態について、統計上は分からない、確かめようがない そうです。
一方で、「生活保護の取り扱いに準じた保護」を受ける資格がある外国人であるにもかかわらず、経済的に困窮していても受給申請をためらう外国人は少なくない そうです。
その大きな原因の一つとして指摘されるのが、出入国在留管理庁が定める「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が、公共の支援を受けていないこと(公共の負担となっていないこと)を資格変更や期間更新の条件に定めていること( 5項)。
この条項には、「在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断する」とも記されている。
とはいえ、「生活保護の取り扱いに準じた保護」を受けた場合に、それを理由として在留資格・期間の見直しが行われるリスクを もまた 示唆している といえます 。
「在留資格を失えば、(在日外国人にとっては)日本での生活基盤そのものが失われ、自分の居場所が無くなってしまう」 ことに イコール なんですね。
前述した通り、生活保護を受給する外国人のほとんどは「日本人と同様の生活実態を有し、税金や社会保険料の納付義務を負っている人」であり、中には日本語しか話せない人もいる。
日本人と事実上同等の生活実態をもち、社会の一員として、社会と経済を支えている類型の外国人に手を差し伸べることは、決して「優遇」とは言えない でしょう 。
また、必要最小限の公共の支援を受けたことを理由に在留資格を取り上げるのはあまりに酷で、非現実的かつ非実利的でもあ ります 。
問題は不届きな受給をしている外国人です。
こいつらが、すべてのイメージを黒くしているんですね。
本当に支援を必要とする人が制度の外に取り残されないように、 不届き者は一掃すべきだと思います。
さて、 生活保護法 は、生活保護の対象となる資格について明確に「すべての国民」と定めています(同法 1条、2条)。
「国民」とは「日本国籍を持つ者」をさします。
これだけを見ると、「外国籍の者は誰も生活保護を受けられないのでは?」と思いますが、そうではありません。
ここで登場するのが 1954年に厚労省が発出した通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について 」です。
この通知により、日本国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされ、現在に至るまでその取り扱いが継続しています。
この行政の扱いは、最高裁の判例とも整合したものです。
すなわち、最高裁は外国人について「生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく(中略)同法に基づく受給権を有しない」と判示する一方で、「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」としています( 最高裁平成 26年(2014年)7月18日判決。この事件では原告は敗訴したものの、後に自治体の裁量により受給に至りました)。
もちろん、当然ながら全ての外国人が日本の生活保護を受けられるわけではありません。生活保護を受給可能な「在留資格」は限られてい て、 2025年3月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
1 身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
2 特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
3 入管法上の認定難民
これら以外の在留資格、一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等については、 日本で働き収入を得るための在留資格である以上、生活保護の受給をすることはできません 。
また、 難民認定されていない人(難民認定申請中の人、仮放免の人)も生活保護は受けられません 。
あくまでも
「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」
「人道上、あるいは国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」
…のみが対象とされているということです。
また、更新がある「身分系在留資格」の場合、生活保護を受給することができても、在留資格更新時に「生計を維持できない」とみなされ、認められない可能性が高くなります。
これが「現実の法制度」です。
この大阪事件以降、 その後、こういった「入国間もない外国人の生活保護申請」に関しての取り扱いがどうなったかはあまり知られていないと思います。
事件後、 2011年(平成23年)に厚労省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」という通知が出されました(平成23年8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)。
この中で「入国間もない外国人の生活保護申請」については、通常の生活保護申請に必要なものに加えて、在留資格認定申請時に地方入国管理局に提出した以下の資料の添付が義務付けられました。
いずれも、日本で生活するうえである程度の経済的な基盤があることを証明する資料です。
雇用予定証明書等、入国在留中の一切の経費をまかなえることを証する文書
本人以外の者が経費をまかなう場合にはその収入を証する文書
日本に在留する身元保証人の身元保証書
その他、生計維持能力を有することを証する資料
また、これらの資料の提出を拒んだ場合には、役所は生活保護申請を却下できることとなっています。
同時に同じ書面の中で、法務省より各地方入国管理局に対し、申請者もしくは身元保証人や扶養者の生計維持能力についてより一層厳しく審査するように通知もなされています。
現在ではこのように、生活保護目的での入国を防ぐ体制ができ上がっています。
「入国間もない外国人の生活保護申請」については、現実にはきわめて厳しいハードルが設けられているということです。
昨今、「ヘイトスピーチ」「排外主義」と「生活保護バッシング」がないまぜになり、出どころすらあやしい真偽不明の情報が簡単に信じられ、広まってしまうようになっていることが憂慮されます。
また、「外国人」に関することに限らずとも、「生活保護」については SNS等を中心に真偽不明の情報や思い込みによる言説、デマ等が容易に、まことしやかに流布することがあります(前述した、判例の誤解・曲解に基づく「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説もこの類です)。
生活保護を考えるうえで重要な視点はあくまでも「明日はわが身」ということです。
「自己責任」が過度に強調されがちな今日では、誰もがある日、不測の事態に見舞われ、生活保護を受給しなければ生きられなくなるリスクを抱えています。
真偽不明の情報や、今回紹介したような極端、かつ現在は発生しにくい不正事例に惑わされ、いざという時に誰でもセーフティーネットとして頼りにできる生活保護制度の存在意義を損なうことがないよう、政治家はいうまでもなく、国民にも冷静な態度が 当然、 求められます。
で、小野田大臣です。
小野田紀美大臣が就任してわずか数週間で、中国籍を持つ 1万5千人が在留資格の再確認を実施 、 4万6千世帯が生活保護の支給を打ち切るにいたったそうです 。
いい仕事しますね、「可及的速やか」という言葉は小野田大臣始め高市内閣の閣僚たちのためにあるのかも知れない。
小野田大臣 が最初に注目したのは、外国人の生活保護受給率ではなく、「支給理由」 だったそうです 。
病気や失業ではなく、「適応困難」「言語障害」「社会的不安」といった抽象的な理由が増えていた ...
つまり、
「 働けるのに働かない層が制度を利用していた 」
...ことに他ならないという欺瞞を見事に見破ったのです 。
いい仕事です。
そう、 彼女はそこに “文化的侵入”を見出し、それを見事に阻止。
また一つ日本を守ったんですよね。
あっぱれです 。
こうやって不届き外国人を見事にあぶり出し、4万6千の犯罪者を粉砕したのですね。
軽く言うけど、4万6千って、すごい数字ですよ。
とんでもなくたかられていたんですね。