の続き
今回の上下水道局に関しては、もう少し、調査を行うことに決定した。
2-3の疑惑が更に、検討していて、浮かんできたので、近々情報公開請求を行うことにする。
基本的には、今回随意契約を行った契約の経緯のわかるもの、並びに関連する資料。懲戒処分に関しての資料、当時の組織関係図並びに、・・・。
ということなのだが・・・。
今回のシャープ様の下で崩れた規範ということなのだが、一番の問題は、シャープの工事を優先するあまり、組織系統を無視し、更に、正規の手続きを取らずに、更には、不法な手続きで契約?を行ったことである。
更に大きなことは、処分調書を見れば明らかなのであるが、全く根拠に乏しい内容での主観的な作文によって処分が決定されていることであり、明らかに事実と異なる記載によって処分が公然と行われていたという意味では、明らかな組織的な不法状態での決済が、組織として行われたということである。
然るに、事実の解明を明確に行うために情報公開を行うということである。
まあ、大変なのであるが、やるとなれば、意地でもやる・・。
しかし、このような組織としての内部統制が取れていない状態、不法行為のある状態を生み出したものは何なのかという・・。実は、市長なのである。
つまりは、指名停止の随意契約を、議会にはも諮らず、更に、「市長が認めるとき」というような抽象的な論議の下で、市民に説明もなく・・。そして、今回の指名停止の随意契約のことについても、司法の場で説明はされるかもしれないが、実は、議会でもほとんど論議されることなく、更に、市民に対しても、一切説明もなく、事が粛々と行われているということである。
指名停止という、本来ならば、重大なペナルティーに関しても、比較的容易く、説明もなく、重要性の認識もなく、市民軽視のなかで、行われている実態の中で、果たして、、職員は、シャープのためならば何でも許されるということが、蔓延しているという組織の崩壊が、ここで如実に示されているわけである。
そして、シャープのためならば、下水に於いても処分を免れるために、虚実の報告を行うということをいとわない組織風土を作ったのは、市長の責任である。
正確な事実経過をたどるとすると・・・
堺市の資料であるが・・
7月末にシャープ進出決定。
そして、今回の不正な設計依頼が9月ということ・・。
そして、12月25日に処分決定・・。
12月19日の新聞に指名停止の随意契約が報道重要 指名停止中 随意契約の記事より