でシャープ誘致での堺市の組織のひずみについて紹介した。
その時のことをを再度分析したい。
この方が、小額随意契約を行った方のようである。
ここで注意しなければならないのは、
①所属長以外のものから、業務を命じられたのであるが、所属地ように報告していなかったということ
→報告・連絡・相談が行われていないという、問題が存在する。
このことは、固定資産税の問題でも、件数を報告していなかったということで、太田理財局長が訂正を行った問題でも指摘した次第である。
重要 誰も語らなかった堺 /固定資産税課税ミス07 組織の問題01
この時点から・・いや、以前からの問題であった組織全体の内部統制が如何に気ずれているのかということが推定されるということである。
次に②独断で規則を守らず正規の手続きを踏んでいなかったこと・・。これには、なんの弁解もできない。それを法令違反の疑いが強く・・・というが・・。法令違反ではないのか・・。
つまり、契約行為を行わずに、依頼して対価の受領を受けたこと、更に契約に於いて、上司の決済を行っていなかったこと・・。これがなぜ、組織として認められるのか・・法令違反に抵触の疑いがあるということがいえるのか・・
明確な根拠が見当たらない・・。
更に③堺浜が緊急の課題であると述べられており、人間がいない、急ぐということで組織の手続きを踏むこともできないほどの緊急の課題なのであろうか・・・。
更に、堺はまだ下が緊急の課題なのであろうか・・・。
集中豪雨の対応ならばまだしも・・。なぜ、堺浜がそこまで、法令違反してまで行うべき課題なのか、明確な根拠がない。
彼らの観念的な判断は、市民からは理解しがたい。彼らが緊急と判断したなら、法令を無視してまで行うということをこの処分調書は、認めているという意味で、もはや、堺市内部の内部統制は、明らかに無法状態を組織自ら肯定しているという意味では、決定的な、問題であるということである。
更に契約の締結がおなわれていると述べているが、この処分は12月。しかしながら、契約が随意契約で遡って行われているのは2月である。
明らかに虚偽の記述で処分調書が作成されて、処分がされている。
誰が見ても明白な隠蔽ないしは、虚偽の申告である。
そして、結論としては、処分に値しないと言う・・。
では、どんな場合に処分に値するのであろうか・・。
明らかに市民を欺き、組織を欺き、隠蔽しているのではないのだろうか・・。
本当ならば、犯罪に近いものだろうと思う。
偽りを述べて、市民さえも騙す堺上下水道局の体質。
どうなんだろうか・・・。
更に問題は続く・・・。
多分、これは最高幹部のことだろう・・
ここで述べられているのは、幹部としての責任である。
如何に組織に対しての認識、並び管理に対しての能力の欠如があるのかわかる。
更に、この処分調書自体も、全体として主観的な想像に基づいて作成されている。
つまりは・・
下水道に置ける堺浜の主導的立場のものが、今回の一連の問題を指示したことを暗示している。つまり、越権での指示である。 今回の発注の手続きに於いては、直接指示したかどうかは、この処分調書からは具体的な検証はできない。
しかしながら、今回の処分回避のための処分調書に於いては、「当該職員が●●との信頼関係に於いて業務が適正に実施されていたものと考えていたことは想像にし難くなく」というような憶測に基づく観念的な推測に基づいて判断されているということで、いかにも、この段階で公正な判断がされていたかということが大いに疑問である。
いかにも身内、お友達の間のいいわけであれば、かまわないのであるが、これは職務であり、更に組織活動での下では、このような観念的な主観的な要素は除外されるべきであり、処分調書のないように於いては、不適格な内容であると判断せざるを得ない・・。
更に実際の手続き面で関与していないことが処分に値しないと言うことであるが、であるならば、監督責任は、この場合放棄されたということでよろしいのであろうか・・・。
そんな論理は、通じてないと思うのであるが・・・・。であれば正規に人事異動して、監督下から離れる手続きを取るべきではないのだろうか・・・。
結局、不正を行った職員は、誰の監督下でもない状態で放置され、不正なことを行ったわけで、そんな部分で私は知りませんというのは、管理者として、更にここに記載されている部の最高幹部の立場としては、いささか大いなる疑問を呈することである。
全体として、信頼関係という形で、放任され、組織の枠を超えての問題が今回の不正の背景であるわけで、今回の最も思い責任は、幹部が取るべきではないかと思う次第である。
如何に、身内に甘いというか・・保身に長けているとの過ということが明らかな事態である。
更にうがった味方をするならば、部下の不正の処分を見逃すことによって、自らの処分の回避を目指したのではないかと疑問が浮かぶ・・。
組織の長としての責任を果たすならば、処分しなければならないのであろうが、処分することによって、自らの監督責任が問われるということになる。
だから、何かと言い訳をつけて、処分回避わ行うことになっている。
結局は、保身のために、組織の歪め、不正を容認するということになるのである。
そんな実態が堺市の内部統制の実態である。
つまりは、市民サイドを向いていない。税金泥棒ということである。
次に、更に大きな問題
今回の場合はいただけない。組織の指揮系統を無視しているということである。
つまり、組織活動を行っていなかったということ、組織である以上、組織のルールがあるはずである。
1人がこのような形でおこなわれれば、ドンドン組織は崩れていく。誰もが、越権でこのようなことが随所で行われたとき、組織は機能しなくなる。
組織活動が、皆ばらばらでされ、ルールが守られなくなれば、組織は崩壊していく。
更に、緊急の課題であるからと言って、ルールを破ったことを正当化されることにはならない。
たとえば緊急車両も、ある一定のルールの基づいて、運用されている。無制限な権限が与えられているわけでない。
極端な言い方、シャープのためならば、法令を無視してもかまわないということを、この処分調書は述べているわけである。
更に、先導的立場の人ならば、ルールを無視しても良い。ということを述べているのである。
組織というものは、そんなものなのだろうか・・。
逆に先導的立場のものであればこそ、厳しくルールを守ることを求め、自覚を促すことが大事なのではないだろうか・・・
堺市のルール、規範はこんなものである。如何に内部統制が取れていないのか、これらの文章から明らかになるのであろう・・。
シャープのためならば、ルールは無視しても良い・・。
そんなことが明らかになっている。
以前から指摘していたのだが、内部統制、以前でも問題であったのだが、シャープが着てからというもの、堺市は、組織としては、もうずたずたなのである・・。
モラルハザードを起こしているということである。
たとえ、経済効果があったとしても、このような組織のモラルが低下した場合、組織活動は立ち行かなくなり、更には、職員のモラルは著しく低下することになる。
とりわけ、この事件は堺市役所ないでは、公然の秘密・・。
このような曖昧な処分が行われ、更には、その処分理由が堺浜の事業を以って、免責されることにより、堺浜関係では、何をやっても許されるという風潮を生み出すということになってしまっているのではないだろうか。
シャープ様という発言も一部見られるような堺市の内部の雰囲気・・。
公務員としての立場を逸脱し、組織を変える何かが生まれているのではないのだろうか・・
たまたま、露見したこれらの事件・・。何かが堺市内部で何かが起こり、何かが崩れていっている・・。
続く