NHKBS受信料「支払い義務あり」・・・・(ノ゚ο゚)ノ | 堺 だいすき ブログ(blog)

堺 だいすき ブログ(blog)

堺のいろんな情報・・・出来事・・・・もろもろを書き綴る
辛らつなブログ。
since2007.0705
nothing about us
without us

常々思っていたこと・・。やっぱりやる人いるんだ・・・。

以下朝日新聞より引用

NHKBS受信料「支払い義務あり」 大阪地裁堺支部

2007年11月30日

 ケーブルテレビ加入でNHKの衛星放送(BS)も見られるようになった場合、視聴を希望していなくてもBS分の受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決が30日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長は「放送法に基づき、視聴する意思の有無にかかわらず、受信設備があれば受信料負担を義務づけるのは、受信料制度の趣旨との関連において著しく不合理であることはない」とし、衛星契約への変更の義務はないとした原告の訴えを退けた。原告は控訴する方針。


 訴えていたのは、NHK元経理担当職員で堺市の立花さん(40)。06年5月、スポーツやニュースなど46チャンネルを月約4200円で視聴できるケーブルテレビに加入。NHKのBSも一緒に見られるようになった。NHKに視聴の意思はないと伝えたが、通常の契約から衛星契約への変更を求められた。


 判決は、BS契約の追加負担(月額945円)について「海外のスポーツの試合やニュース、映画を視聴できることから、とりたてて高いとは言えない」と指摘。技術的な受信環境があることだけでBS契約を義務づけるのは、受信料を財源に公共放送を運営する制度に照らして「一つの合理的な方法」とした。


 立花さんは視聴の意思がなければスクランブル化すればいいとも主張していたが、判決は「検討に値するとしても、現制度が著しく不合理であることが明白であることにはならない」とした。

 NHK広報局は「主張が認められたと考えます」との談話を出した。


以上引用

なんかわかったようで、わからない判決・・。
心境としては、マイクロソフトのセット販売を浮かべた・・。
つまり、XPを使いたいのだが、そこには、もれなくEXCELE、WORDが付いてくる。
一昔前のそんなイメージを受けてしまうのだが・・。

あくまでも、法律と言い張るのも、一つの考え方・・・。
それなら、、受信設備があれば受信料負担を義務づけるのは、受信料制度の趣旨との関連において著しく不合理であることはない」とならば、当然、電気屋さんで、テレビ放送しているのけど、NHKの受信料を取らないといけないように思ってしまうのだが・・。

集金人さん、量販店回って、「こら~」払えなんてことになったりして・・・。

共同アンテナがあれば、当然全世帯に、マンション全体に「なぜ、払わぬ」といえるということなのだろう・・。

それも一つの考え方だと・・・。
そんな論理があってもいいのかもね・・。

けど、源泉所得と一緒で、知らない間に徴収している弊害もあるような・・。
NHKがふんぞり返って、経費使い放題って、ことになる可能性も・・。

まぁ、難しい問題なんですよね・・。

皆さんは、どう思います??

いろんな波紋を呼びそうな気がするのだが・・・。

もっと、明快な論理がいるような気がするのだが・・・。

続報

以下産経新聞より引用

NHK衛星受信料訴訟 男性の請求を棄却 大阪地裁堺支部

  ケーブルテレビを視聴する堺市の男性(40)が、見てもいない衛星放送の受信料を日本放送協会(NHK)に支払う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決 が30日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長は「放送法に基づく受信規約は有効で、原告は衛星カラー契約を締結する義務を負う」として、請求を棄却 した。男性は控訴する方針。

 判決によると、男性はNHKとの間で地上波放送の「カラー契約」を締結していたが、平成18年7月ごろ、ケーブルテレビ会社と契約し、衛星放送も受信できる装置を自宅に設置した。

 男性は、NHKが衛星放送を視聴する意思のない者にまで一律に「衛星カラー契約」への変更を義務づけることは、「契約自由の原則に反し、消費者の利益を一方的に害する」などと主張していた。

 谷口裁判長は判決理由で、「衛星カラー契約の受信料はカラー契約に比べ月額945円高いが、地上波放送では見られない放送を受信することができ、差額の 負担はとりたてて過大とはいえない」とし、衛星放送を受信できる環境かどうかを基準に契約義務の有無を一律に決定することは合理的と判断した。

 そのうえで、受信装置を設置した男性に対し、放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」とした。

 

 (2007/12/1 9:32)

以上引用