こんにちは、naoです。
ブロ友さんから、タクシー運転手の内部事情が聞けて、面白いとのメッセージをいただきました。
その中で、
「乗車拒否ってしていいの?
してもいいなら、どういう場合?」
との質問を受けたので、今回はお答えがわりに、記事を書きたいと思います。
法律に則ると、多岐にわたるかと思うので、読者様が面白いだろうと思うことを抜粋してお伝えします。
【泥酔者】
まず、「人を見て乗車を拒んではいけない」のが、前提となります。
外見的に運転手としてNG(例えば、とても怖そうな人)だったとしても、それは乗車拒否をしていい理由にはなりません。
そういうわけなので、わたしは↓で乗車拒否をしませんでした。
しかし、極端に泥酔している人は、乗車を断ってもいい事になっています。
路上で座り込んだり、寝転んでいる人がそれにあたります。
そういう人って、そもそもタクシーに乗らない(乗れない)のでは?
本人が乗れなくても、厄介払いで仲間が乗車させようとするケースが有るんです。
行き先を告げて、タクシーに押しつけるんです。
こういうことを避ける意味も有り、本人が行き先を告げられないような場合は、乗車拒否が出来ます。
ただし、そういう場合でも、付き添いが1人以上いて、降車まで面倒を見てくれることを約束した場合には、嘔吐とかしていない限りは、お乗せする必要があります。
ここら辺はすごく微妙なので、運転手によっては断られるかもしれませんので、御承知おきを。
【営業区域外から営業区域外への乗車】
タクシーには営業区域というのが、有ります。
日本全国、どこから乗せてもいいわけでは有りません。
わたしの場合、東京23区と武蔵野市、三鷹市で乗車させるのはOKです。
しかし、営業区域外であっても、自分の営業区域で降車する場合に限り、乗車がOKになります。
降車については、区域外に降ろすのはOKです。
それがNGになると、他の県に送ることが出来なくなってしまいます。
つい最近のわたしの行った先で例を挙げます。
先日、新宿でお客様をお乗せして、神奈川県の相模原市というところに行きました。
経路的には
新宿から首都高速に乗り、中央自動車道の八王子インターチェンジで降りて、下道を使って、相模原市に向かいました。
お客様が神奈川県で降りてから、わたしはスーパーサイン(↓)を「空車」にしました。
神奈川県は営業区域外なのに、なぜ「空車」にすしたのか?
乗せられないくらいなら、「回送」でさっさと帰ればいいのでは?
それは、乗車地が営業区域外でも、わたしの営業区域に行く方がいるかもしれないからです。
このような遠方の場合は、確率は低いのですが、営業地域に隣接しているような場所(県が隣接している場所など)では、高確率で営業区域に行くお客様もいるかと思います。
回送にしていると、結果的に乗車拒否になるので、回送で帰る事は(わたしの地域では)禁止されていることを付け加えておきます。
(地域によっては、回送で帰ることが可能との情報が入りました。)
話を戻します。
もし、空車の状態で相模原市や八王子市で手が挙がったとしたら、タクシーを停めて、お客様にどこに行くか聞く必要があります。
その時に、わたしの営業区域外ならば、説明をして、乗車を拒むことが出来るのです。
皆様の中でも、この理由で乗車拒否をされた方がいるのではないでしょうか?
【乗車禁止地区】
以前、このような記事を書きました。
大阪にも有ると聞いたのですが、東京には乗車禁止エリアが数箇所あります。
銀座、新橋以外に、赤坂にも似たような地域が有ります。
この地域は逆に言うと、乗車を拒否できる地域になります。
だから、この地域で乗車拒否をされたくなければ、所定のタクシー乗り場に並ぶことが必要となります。
一度お客様に言われたことがあるのですが、何度か夜の銀座に行っているけど、乗車禁止エリアの存在を全く知らなかったとのことでした。
もう少し一般の方に周知が行き届き、乗り場に並んでいただけると、タクシー運転手としても乗車拒否をしなくてもいいようになるんですけどね。
【危険物を大量持ち込み】
最後になりますが、意外と知られていないのが、危険物を大量に所持している人の乗車拒否です。
身近な危険物を例に挙げると、マッチ、ライター、花火、電池などになります。
タバコを吸うために、ライターを1,2個持っていたり、子供がするような花火を必要量持っている程度は問題が有りません。
大量にと言うのがどれくらいなのか、わたしにも分かりませんが、例えばレジ袋いっぱいにライターを入れていたり、花火師らしき人が箱詰めの花火を持って乗り込んできた場合は、乗車拒否できるのかなと思います。
このようなパンフレットを見つけたので、ご参考までに。