行政書士試験必勝~働きながら受験合格! -3ページ目

行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

行政書士試験の一発合格を目指し、そのノウハウをお伝えするブログです。

(管理人の改任)
第26条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の(1)が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は(2)の請求により、管理人を(3)することができる。






1 生死
2 検察官
3 改任





(不在者の財産の管理)
第25条
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は(1)の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
前項の規定による命令後、本人が(2)を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は(1)の請求により、その命令を取り消さなければならない。





1 検察官
2 管理人
としさんです。

昨日は皆既月食でしたが、机の電気スタンド(LED)も月食に入ったのか(汗)つかなくなってしまいました。。

手元が暗いと嫌なので、今日代わりのものを買ってきます。PC用の照明ってどうなんでしょう?あまり明るいとよくないのかなあ?クリップライトを考えています。これなら机の上が狭くならないしいいのでは。

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