民法 第25条 | 行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

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(不在者の財産の管理)
第25条
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は(1)の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
前項の規定による命令後、本人が(2)を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は(1)の請求により、その命令を取り消さなければならない。





1 検察官
2 管理人