民法 第26条 | 行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

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(管理人の改任)
第26条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の(1)が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は(2)の請求により、管理人を(3)することができる。






1 生死
2 検察官
3 改任