(失踪宣告)
第30条
不在者の生死が(1)明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後(2)明らかでないときも、前項と同様とする。
1 七年間
2 一年間
としさんです。
勉強する上で暗記や記憶は避けては通れません。なにか記憶をよくする上でいい方法はないかと思っていたら自分がよく知っている場所やなじみのある場所、記憶に新しい場所を覚えたい事に結びつけるといいらしいです。
今年のノーベル医学賞でもこの場所細胞というGPSのような働きをする細胞の研究が受賞しました。認知症などで自分の居場所が分からなくなるのはこの細胞の働きが弱くなるからだとか。
夢にとんでもない場所や空を飛ぶ夢とか出てくるのは場所細胞がそれだけ強力だからでしょうか?
とにかく場所を活用すると記憶に残りやすいようです。参考にしてみてください。
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(管理人の職務)
第27条
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、(1)の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた(2)にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の(3)に必要と認める処分を命ずることができる
1 不在者
2 管理人
3 保存
第27条
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、(1)の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた(2)にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の(3)に必要と認める処分を命ずることができる
1 不在者
2 管理人
3 保存