民法 第30条 | 行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

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(失踪宣告)
第30条
不在者の生死が(1)明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後(2)明らかでないときも、前項と同様とする。



1 七年間
2 一年間