民法 第30条(失踪宣告)第30条不在者の生死が(1)明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後(2)明らかでないときも、前項と同様とする。1 七年間2 一年間