遺言書の種類 | 駆け出し古物商の空猫堂

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山口県宇部市で生前整理・遺品整理のお手伝いをしながら古物商をしています
保護猫と古物と日々の戯言をつづるブログです

こんにちは。

 

行政書士山野和民君の奥さんです。

 

わたし、今日は歯のクリーニングだったの。

 

歯石を取ってもらう、あのガリガリガリってとっても苦手よ。

 

音を聞いているだけで寒気きちゃう。

 

でも、汚れが取れていく気持ちよさもあり。

 

いやだな~と思いながら、

きっとまた数か月後くらいに行っちゃうんだわ。

 

Mかしら…。

 

今日は遺言書の続き。

 

遺言書には3種類あるんだって。

 

1、自筆証書遺言

 

 自筆の遺言ね。

 

 ドラマでよく見る、巻物みたいなのを想像するわ。

 

 これって、改ざんされたりの危険があるんですって。

 

 お家騒動の発端よね(わくわく)

 

 でも書いて、タンスに仕舞ってちゃ駄目よ。

 

 家庭裁判所の検認が必要なんですって。

 

 ちょっと面倒?

 

2、公正証書遺言

 

 公証人の登場よ!

 

 誰よ公証人。何者?

 

 遺言書が正式なものだっていう証明をする人。

 

 遺言書を作ってくれる人じゃないからね。

 

 証人が二人以上必要みたいよ。

 

3、秘密証書遺言

 

 遺言の内容を知られたくない遺言書。

 

 何が書かれているかわからないって、ちょっと危険?

 

 サプライズって、たいてい失敗するものよ。

 

この3種類。

 

どれも結局は自分が書くの。

 

だけど、自分の財産を隅から隅まで把握したり、

 

相続人がちゃんと納得する遺言書を作るのは、

 

かーなーり! 大変!

 

そこで、お助けマン、行政書士の登場。

 

行政書士は、

 

こんがらがってガチガチな塊になっている相続を、

 

モミモミ揉み解して柔らかくして、

 

皆が幸せになるための遺言書を作るお手伝いをします。

 

と、

 

横で山野君が言ってます。

 

相続が、

 

争続にならないために、

 

行政書士さんと、じっくりゆっくり話合うのも、

 

もしかしたら楽しいかもですよ?

 

 

 

 

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