こんにちわ。
行政書士山野和民君の奥さんです。
今日はよいお天気でした。
どこにも行きませんでしたけど。
いいのよ、
どこ行ったって人が多くて疲れるもの。
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負け惜しみ
ブログ3日目です。
一般家庭での相続争いが多いと、昨日のブログで書きました。
相続って突然やってくるんです。
イザそうなった時に、ちゃんと話し合いができなくて、
兄弟仲が悪くなっちゃったり、
家族のために残したはずの財産が、
見つからなかったりすることもあるみたい。
もう、故人を悲しむどころじゃなくなることも…
そこで救いの神、ならぬ救いの紙、
じゃじゃーんと登場するのが遺言書よ。
「ゆいごんしょ」って読む?
「いごんしょ」って読む?
山野君は「いごんしょ」って言うの。
わたしは「ゆいごんしょ」かと思っていたわ。
裁判所は「いごんしょ」なので、
「いごんしょ」の方がプロっぽいのかも。
まあ、どっちでもいいか。
どっちでも変換するし。
山野君が、遺言書を作った方がいい人リストを書いてくれたので、
ズラズラ~っと並べてみますね。
①子供のいない夫婦
②内縁関係の事実上の夫婦
③先妻の子供がいる場合
④行方不明の相続人がいる
⑤家屋以外に、これといった財産がない
⑥個人事業をしていて、特定の人に事業を引き継がせたい
⑦おひとりさま
⑧相続人同士で揉めてほしくない
⑨離婚、再婚を繰り返して、相続人の関係が複雑
⑩こどもの間に経済的な格差がある
心当たりのある方はいませんかー。
あ、
でもね、
もうすぐしんじゃうから遺言書を書くってわけでもないのよ。
遺言書は何度も書き替えができるので、
保険みたいな気持ちで用意するのもいいかもですね。
何かあった時に、
大切な人たちが困らないように、争わないように、
自分の想いを書き記す。
遺言書は、
そんなやさしい気持ちが詰まっているのです。
きっと。
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