職員給与の一部改正条例、再び提案され…。どうなる!?<小金井市議会の動き・9/7> | いろいろが、彩るまち。小金井市長 白井亨(元小金井市議会議員)blog    <※2022年11月2日までは市議会議員としての記事です>

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第一子誕生をキッカケに地域に目を向け色んな「縁」のおかげで地域に生きる“日常の豊かさ”を実感。2013年市議会議員初当選。2017年市議選でトップ当選、再び市政の最前線へ。2022年11月27日市長選挙75%の得票、当選!市長となる。

昨日一般質問終了後の本会議で、3月定例会で実質否決された「職員の給与に関する条例の一部改正(職員のボーナス支給月数を0.2月UP)」が市長から追加提案されました。

 

【関連記事】(3月定例会での同様議案の審査結果)

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改定内容は、ボーナスの支給月数を東京都人事委員会勧告に基づき、0.2月アップするというものです(現状4.3月→改定後4.5月へ)。影響額(市の支出増)は4,969万5,000円=約5,000万円となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

えー?職員のボーナスアップ??このご時勢に??

 

…と思われる方も多いかもしれませんが、まぁ、その通りといえばそうです。

 

ただし、東京都人事委員会勧告に基づき、その通りに改正するというものですので、特段小金井市として「しめしめ…」という具合で待遇を良くしようと企んでいる訳ではありません。ちなみに、現状は小金井市のみ「4.3月」で、多摩地域の他市はすべて「4.5月」に改正済みです。

 

 

 

◯「人事委員会勧告」って?

 

(引用)東京都人事委員会HPより抜粋

 

 

 

◯そもそも、地方公務員には「労働争議権」がない

 

地方公務員には憲法で保障されている労働三権の一つ、「労働争議権」がありません。いわゆるストライキを起こしたりすることですね。ゆえに、人事委員会が民間給与の調査をして平準化をはかるために勧告を出し、それに従う形で給与が変動するという仕組みです。

 

労働条件などに関する自己の主張を団結の力で貫徹するため,業務の正常な運営を阻害するストライキその他の争議行為を行う権利。 団体行動の中核をなす。 団結,団体交渉と並んで一般に労働三といわれるものの1つで,日本国憲法 28条において保障されている。

(引用)https://kotobank.jp/word/争議権-89198

 

 

(引用)総務省HPより抜粋

 

 

 

 

小金井市では、市議会から昨年に引き続きこの勧告に対する給与改定が議会で「否決」(正確には議会側の修正にてUPする項目が削除)されたため、多摩26市では小金井市のみ0.2月目減りしているという現状です。他市並に合わせるという内容なのですが…。

 

 

一番上の小金井市のみ「4.3月」で、他市はすべて「4.5月」に改正済み。

 

 

職員給与一部改正は可決する見込みがまだ経っていません。小金井市のみボーナスが目減りする(支給月額が0.2月減)前提なら、地方公務員になろうと思う優秀な人材はその条件をみて近隣他市へ流れていくこと必至だと私は認識しています。

 

 

前市長の稲葉市政時代は反対したこともありましたが、これからの人材獲得競争時代を考えると、もうそんなこと言ってられないと考えており、3月は賛成の立場でした。今回も前向きにとらえていますが、まずはこの条例案と予算案を審査する総務企画委員会や予算特別委員会の質疑をしっかり拝聴しようと思います(今回、予算特別委員会の委員には入ってませんので…)。

 

 

 

 

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