3月議会で炎上した「社会福祉委員報酬ご支給対応ミス」の件ですが、地方自治法第98条第2項の規定に基づいて議会として監査請求をしましたが、その結果が出ました。
結論のところですが、議会として監査請求したことについては、概ねそのとおり事務に問題があったことを監査委員も指摘していますね…。
『市議会が指摘するとおり、たとえ、改正条例の誤記があったとしても、手続きにのっとって制定されている以上、市は報酬を本件条例上の規定額どおりに支払わなければならず、これに従わなければ、法第203条の2第4項の「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならない。」との規定に反するし、また、地方公務員法(昭和25年法第261号)第32条の職員の条例遵守義務違反に違背していると言わなければならない。
この違法状態は、改正条例の成立による本件条例施行以後、実に四半世紀近くにわたって続いており、本件齟齬発覚後は、その重大性に鑑み、直ちに解消すべきであったと思料する。』
『新任の本件委員への平成29年10月2日付け説明文書に、報酬月額が本件条例条11,000円となっているにもかかわらず、10,000円と記載した事実は、虚偽公文書作成・同行使罪の構成要件に該当する可能性はあるかもしれないが、犯罪の成否を決定するのは、刑事裁判所の専権事項であるため、監査委員が意見を述べることは差し控える。』
その他、文書管理規定、事務決裁規定に抵触することや、本件発覚後にすぐに監査委員に報告しなかったことなども厳しく指摘が入っています。
なお、監査委員によると、債権放棄の文書を受領したことについては、ここに書かれてある事実から判断すると『市長の裁量の範囲であって、違法・不当とはいえず、これにかかった費用を損害とみるべきではないと思料する。』とされています。
以下、監査結果全文を掲載しておきます。
これについては総務企画委員会で事務検査が立ち上がっておりますので、また進捗ご報告いたします。
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