「野洲市くらし支えあい条例」は、消費生活の安全と生活困窮支援をセットにした初めての条例 | いろいろが、彩るまち。小金井市長 白井亨(元小金井市議会議員)blog    <※2022年11月2日までは市議会議員としての記事です>

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第一子誕生をキッカケに地域に目を向け色んな「縁」のおかげで地域に生きる“日常の豊かさ”を実感。2013年市議会議員初当選。2017年市議選でトップ当選、再び市政の最前線へ。2022年11月27日市長選挙75%の得票、当選!市長となる。

今日は白金台の明治学院大学へ足を運びました。

 

 

明治学院大学のブランディングは佐藤可士和さんが手掛けたんですよね。しかし、こんな地価の高いところに大学がドーンとあるのって凄いな…(そんなに広くもありませんが)。

 

 

 

明治学院大学・消費生活相談フォローアップ講座 「滋賀県野洲市くらし支えあい条例の1年間を検証する」を受講してきました。

 

 

 

生活困窮者支援施策で全国的に名を轟かせていた野洲市、ホントに先進的な取り組みをしています。この条例は、消費生活安全と生活困窮者支援をセットにした日本で初めての条例だそうですが、理念の秀逸性と実効性を兼ね備えた、注目すべき条例といえます。

 

(引用)野洲市HPより抜粋

 

 

近江商人の「三方よし経営を促進する」の考え方を取り入れ、それが第4条にもしっかり明記されてあるのも面白いですね。

 

 

消費生活面での特徴としては、まずは市内での訪問販売を登録制にした点です。暴力団であること等を除けば特に拒否規定はなく、行政側が事業者の所在地をしっかり掴んでおくということに主眼を置いているということですね。

 

 

 

また、行政手続法を活用し監督官庁に処分を求めることもちゃんとルール化をしています。これまでは実効性が疑われ、関係官庁側を動かすことも困難だったのですが、処分の求めに対しての行政の動きの透明性を高めるという工夫です。

 

(処分等の求め) 

第 22 条 市長は、法その他の関係法律の規定に違反する事実がある場合において、その是正 のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに 限る。)がされていないと思料するときは、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 36 条の 3第1項の規定に基づき、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権 限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求め るものとする。 

 2 市長は、行政手続法第 36 条の3第3項の規定による当該行政庁又は行政機関の調査の結 果及び当該処分又は行政指導をした旨の通知があったときは、その通知の内容を公表する ものとする。 

 3 市長は、前項の通知の内容に関し疑義があると思料するときは、当該行政庁又は行政機関に対し、質問をし、これに対する回答の内容(当該回答がなかったときは、その旨)を 公表するものとする。 

 4 市長は、第2項の通知がなかったときは、当該行政庁又は行政機関に対し、当該通知を 行わなかった理由の説明を求め、これに対する回答の内容(当該回答がなかったときは、 その旨)を公表するものとする。 

 5 前項の規定は、当該行政庁又は行政機関の調査が行われなかった場合及び当該処分又は 行政指導が行われなかった場合について準用する。 

 6 前各項の規定は、法第 28 条第1項の規定その他規則で定める法律の規定又は行政手続法 第 36 条の3第1項の規定に相当する滋賀県その他の地方公共団体の条例の規定に基づき、 市長が求める場合について準用する。 

 7 市長は、本市の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要がある と認めるときは、滋賀県知事に対し、法第 44 条第1項の規定による要請を行うよう求め、 滋賀県知事が同条第4項の規定による通知を受けたときは直ちにその通知の内容を市長に報告するよう求めるものとする。 

 8 市長は、前項の規定による報告があったときは、その報告の内容を公表するものとする。  

 9 第4項の規定は、滋賀県知事が第7項の要請をしなかった場合及び同項の規定による報 告をしなかった場合について準用する。

 

 

 

生活困窮者支援では、経済的困窮だけでなく「社会的孤立」も支援対象であると明確化している点が秀逸です。

 

(引用)野洲市HPより抜粋

 

 

 

さらに、地域の見守りを強化するために野洲市消費者安全確保地域協議会を設置し、市内の関係者がそれこそ手を取り合ってみんなで地域の安全をつくっていこう、と考えておられるということです。個人情報についての警察との連携の話なども取り組んでおられます。

 

(引用)野洲市HPより抜粋

 

 

どのように、生活困窮者支援を行っているかを例をあげてご紹介いただきました。

 

 

 

借金を重ねている方や支払い滞納をされている方は、既にその全貌を把握する気力すら失っている方も多いため、色々とヒアリングをすることによって生活全般の状況から課題を明確にし、整理をした上で優先順位をつけて支援をしていく、とのことです。

 

 

 

滞納請求を一括化することで、当面の混乱をなくすことからはじめます。これらを含め、野洲市役所内の庁内一丸となって縦割りをなくした対応力に驚きです。

 

 


 

 

長年取り組んできた中で気づいたことを徐々に形にしてきたそうで、若手の職員もプライドを持って取り組み、話をしている姿も印象的でした。

 

小金井市でも、ハードとしての相談窓口がどうこうよりも、庁内を含め縦割りをなくして一丸となって取り組んでいく仕組みをどうつくるか(庁外連携、個人情報の取扱も含め)。やはりココが肝要なのでしょう。

 

元々が勉強不足のテーマだし内容が盛りだくさんなのでうまく消化しきれていませんが、福祉会館建設のみならず、厚生文教委員会の領域でもあるため、頂いた分厚い資料を読み返して研究していきます。

 

 

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