ご覧いただきありがとうございます
サキエさんと申します
当ブログでは家族5人の平凡な日常などをメインに書いていけたらなぁと思っております。
小枝家の構成は
小枝くん(夫・会社員・31歳)
サキエさん(当ブログ主・産休中会社員・32歳)
カブトムシ息子(保育園児・4歳)
カブトムシ娘①(保育園児・1歳)
カブトムシ娘②(妊娠中、8月出産予定)
となっております
今回は「育児休業給付金」についてです
サキエさんは3人目の出産になるので、3回目の育休を取る予定です。
自分でいうのもなんですが、この4年間で3人の出産を経験(予定含む)し、産休育休も3度取る・・・
結構短い間隔で取得しているなぁ・・・
会社の福利厚生を使い倒しているなぁ・・・
と、感じております。。。
育休を取るからにはキチンと復職して責務を果たさなくてはいけないなぁと、出産もしていないのに白目を向いております(サキエさんは仕事人間ではないので、可能なら仕事したくない根っからのニート体質です)
さて本題
3度目の育休中に育児休業給付金は貰えるのか
サキエさん、貰えないと思っていました。
それは何故か
2回目の育休を取った際に会社から送られてきた「育児休業給付金 受給資格者のしおり」に以下の説明があったからです。
【休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。】
サキエさんは第2子の育休を1年5ヶ月ほど取得していました。
育休の前には産前産後休暇をおよそ2ヶ月半取得している訳で、それだけで既に1年7ヶ月。
そしてなんと、第2子の育休明けはなんと2ヶ月半しか勤務していないのです。。。
妊婦の状態で復帰し、2ヶ月半働いたらまた産休
本当に迷惑なやつがいたもんです←
復職に応じてくれた会社には感謝しかありません
2ヶ月半しか働かないなら、有給とか使って休めばいいのにとも言われたのですが、上の2人が4月から新しい保育園に入園しており、サキエさんの復職は必須でした
(保育の必要理由は就労で申請しており、申請時点では妊婦ではなかったので嘘ではないのです)
この辺りはまた長くなるので割愛しますが、つまりサキエさんは過去2年間で実働2ヶ月半しか働いた月がないのです。
しかも半月分は11日に満たない日数だったので、2ヶ月しか育児休業給付金の条件に当てはまる月はありませんでした。
結論。
育児休業給付金は貰えない。
そう思っていた矢先、出産の書類の記入で健康組合に問い合わせる機会があったので、育児休業給付金について「やっぱり貰えませんよね〜?」と聞いてみました。
担当の方曰く、育児休業給付金はハローワークの管轄だから正確なことは言えないという前提ながら、実働勤務期間が12ヶ月に満たない場合の方は、過去最長で4年に遡って実績を見てくださるとのこと。
その他にも雇用保険に1年以上加入など色々条件はあるのですが、サキエさんの場合は実働期間のみが足りていなかったので、過去4年間であればギリギリ足りているかもと希望が出ました。
その後、正確な情報を掴むためハローワークと自分の会社の担当部署へ問い合わせを行ったところ、どうやら過去4年を遡れば12ヶ月を満たせるとのこと
ただ、会社の担当部署の方は12ヶ月を満たしているが、最終的に育児休業給付金の支給対象となるかはハローワークが判断するため、今の時点ではおそらく支給対象だと思うというレベルだそう。
育児休業給付金が支給されてもされなくてもサキエさんの元には結果の連絡があるとのことなので、この件について進展があったらまた報告いたします(誰得ですが)
サキエさんと同じように育児休業給付金がもらないな〜と思っている方、案外貰えるかもしれません
確認だけはしておいて損はなさそうです
「お金ない〜」「お金欲しい〜」を家でよく言っていたのでムスコに悪影響が出たのかと思いました(白目
お読みいただきありがとうございます