愛愛子さまが皇太子になるべき100の理由愛No.54

 

皇統に属する男系男子の皇籍取得については、憲法第14条の門地の差別に該当するため、憲法違反であることを、No.15 旧宮家案はガッチリ違憲!? で書きました。

 

今回はそれとは別の憲法での違憲疑いがあることを書いておきたいと思います。

 

どこまで違反すりゃ気がすむんだ?

男系固執派の面の皮の厚さには、ただただあきれるばかりです。

 

 TODAY'S
 
憲法18条 苦役の強要について

 

憲法には、「奴隷的拘束・苦役からの自由」を守るため、以下の条文があります。

 

憲法第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

まず、日本人にとって「奴隷的拘束」は少しなじみが薄いかもしれません。

 

一昔前、世界では黒人が白人によって奴隷的扱いを受けていた悲しい歴史がありましたが、それをイメージすれば、日本の歴史上、そんな人はいなかったのかも、と思いますよね。

 

ところが、日本でもそれに近い、「娼妓契約」や、「監獄部屋=タコ部屋」のように奴隷的と形容できる拘束がありました。

 

奴隷的拘束とは、「自由な人格者であることと両立しない程度に身体が拘束されている状態」を指し(通説、政府見解)、労働の強制がなくても奴隷的拘束となる場合があるようです。

 

衆議院議事 昭和五十六年三月十日受領 答弁第一〇号 より

 

 

あれ?

 

これって、アノ事例にあてはまらないですかね?

 

そうです。

 

皇統に属する男系男子の皇籍取得のお願い、がまさに苦役の強要に抵触するのでは?

 

 

 

  皇族に入ることは「苦役」に該当するのか?

 

皇族に入ることが、「苦役」に該当するのか?

が前段の論点になるかと思います。

 

皇族の方々は、国民であれば享受できる様々な権利において制約をうけています。

 

・職業選択の自由

・移転の自由

・参政権 and more...

 

皇族に入ってもらう=自由の制限を受ける=自由権のはく奪に該当する恐れがあるのです。

 

 

 

**********

<4/23追記>

まず前提として、日本国憲法第三章は、国民の基本的人権について定められています。

 

その基本的人権の一つに「自由権」があります。

 

自由権」とは国から自由になることができる権利、です。

 

憲法18条は「自由権」の中の一つである「身体的自由」を守るもの、です。

 


「苦役からの自由」もその身体的自由のうちの一つ。

 

 


よって、苦役からの自由をはく奪しようとする、国家権力による皇籍取得のお願いをする行為は、憲法18条に抵触する恐れがあるのではないか?という理屈です。

 

国家権力によるお願いは、周囲からの無言の圧力も強く、事実上の強制に近いと考えています。過去の「赤紙」や「特攻隊志願」を連想します。

 

 

参考元サイト↓

 

**********

 

 

もちろん、自由権も公共の福祉という大義名目があれば制限を受けるのですが、はたして、男系男子を守るため、という名目が公共の福祉に含まれるのか?

 

私は大いに疑問です。

 

なぜなら、女系容認で簡単に解決するのに、男系に固執することが公共の福祉に寄与するとは到底思えないからです。

 

守られるのは、男系固執派のプライドだけですよね?

 

よって、公共の福祉にもつながらない、と考えます。

 

 

 

  国家権力のお願い=苦役の強要

 

現在国民として自由を満喫している健康な成年独身男子に対して、皇族に入ってください、と国家権力がお願いしようとしています。

 

なぜなら、自発的に皇族に入りたい、という人はいないからです。

 

 

 

 

いやぁ、何度見てもこのポストは不快感しか感じませんね。

 

ま、それは置いといて、とにかく

「いるわけがありません。」なのです。

 

 

で、ダンケーカルトたちはどうするのが良いかと考えているかというと、

 

 

 

 

 

「三顧の礼」でお願いし倒すしかない

と言っているのです。

 

 

バカ丸出しですね。

 

 

誰がお願いするのか?

 

国家権力ですよね。

 

イヤだイヤだといっている、皇統に属する男系男子は一般国民です。

 

その国民に強要することは、憲法第18条の苦役の強要に抵触する、と言わざるを得ないですね。

 

 

 

 

愛子さまが皇太子になるべき理由 その54

 

自民党が国会に提起しようとしている「皇統に属する男系男子の皇籍取得」案は、憲法第14条の門地の差別に該当する疑義があるだけでなく、憲法第18条の苦役の強要にも抵触する恐れがある。

 

このような不完全で憲法違反リスクのあるものが、まかり通ってよいものなのか?

 

日本が近代的な法治国家であるならば、前近代的な苦役の強要を行ってはならない。

 

愛子さまを皇太子に。

 

皇位は世襲によるものだから、である。