「住所特定・住所調査 / その〝調べる理由〟によっては 調査方法が限定される場合があります 」 | 対人トラブル・男女トラブル解決のプロの ~公私混同ブログ~

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「住所特定」(住所調査)のご相談をいただく際は、その〝調べる理由〟によっては 調査方法が限られる場合があるという事をご承知おき下さい。
通常 現住所を判明させるには
❶「以前の住所」や「携帯電話番号」や「車のナンバー」などから調べる
❷ 〝実家〟など親兄弟の住所が分かる場合は、そから調べる
❸「勤務先」や「よく現れる場所」などから 尾行をして調べる
❹ これから〝会う約束〟を取り付けられるのであれば、会う段取りをつけて 尾行をして調べる
❺ SNS等〝ネット上の情報の解析〟や〝聞き込み〟などから調査をする
❻ 本人の〝氏名〟から 所有している不動産を判明させ、登記簿を取得した上で そこから調べる
❼ 本人が会社の役員などになっている場合は、登記簿を取得した上で そこから調べる
※明らかな犯罪でない限り 銀行は口座情報を開示しませんので、〝銀行口座〟を把握している事には ほとんどの場合で意味がありません。
などになると思いますが、弊社の「❶」「❷」の調査(住民票調査・戸籍調査・携帯電話番号調査・車のナンバー調査)は、ドコモやauやソフトバンクなどの「携帯キャリア」や「役所」に直接照会を掛けますので〝正当な理由〟が必要になります。
正当な理由とは
◾️貸しているお金や物の 返却を求めるため
◾️未払金などの支払いを求めるため
◾️損害賠償請求・慰謝料請求のため
◾️遺産相続等のために、行方不明で連絡の取れない親族を探すため
などとなると思います。
※その他の ❸〜❼の調査でも
「本調査によって得た情報を、違法行為・不法行為に悪用しない」
旨の誓約書にサインを頂戴致します。
よくあるのが、元カレや元カノなどに対して
「連絡が取れなくて心配だから」
というものであったり、昔の恩人などに対して
「昔お世話になった人にお礼を言いたいから」
などのものです。
しかし それは、相手にとっては迷惑である可能性もありますし、場合によっては ストーカー規制法に抵触する可能性も出てきます。
よって そのように聞いてしまったからには、「住民票調査」「戸籍調査」携帯電話番号調査」「車のナンバー調査」は難しくなりますので、❸〜❼のいづれかの調査によって 判明させるしかないという事になります。
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