自動ジグリング器の医療費控除について | ジグリング(びんぼうゆすり)の話

ジグリング(びんぼうゆすり)の話

びんぼうゆすりは、医学用語でジグリングと言われています。近年、ジグリングの効用が注目されていますが、このブログではジグリングの効用について様々な観点からご紹介をしてゆきます。

先日、医療機関で変形性股関節症の治療を目的としてジグリングを勧められた患者さまより、

器械のご購入のためのお問い合わせをいただきました。

ジグリング研究会では、治療目的の患者様に対して自動ジグリング器のお試しレンタルプログラムを実施しておりますが、レンタルプログラムからのご購入に際し医療連携特別ご購入申込書をつけさせていただいており、そこに記載されている医療費控除についてのご質問をいただきました。

 

器械のご購入に関して、

弊社でも税務署に確認いたしておりますが、

治療を目的として、医師の勧めにより自動ジグリング器をご購入された場合、ご購入代金は年末調整時、医療費控除の対象となるとのことです。

 

この場合大切なことは、

①医療機関で診断を受け

②治療の目的でジグリングでの保存療法を行うこと

③治療の目的で、自動ジグリング器をご購入すること

という流れとなっていることです。

 

医療費控除の申請のためには、

①の証明のため診察日の診療明細書(領収書)を保存しておくこと

②の証明には診断書があった方がよい

③①②の日付のあとに購入したことがわかる領収書を保存しておくこと

となります。

 

診断書については、あった方がよいようですが、

対応は税務署によって扱いがことなるようですので、最寄りの税務署に確認をした方がよいと思われます。

 

ジグリング研究会では、

正しくジグリング療法を行っていただくため、また、少しでもお得に自動ジグリング器をご利用いただくため、

ジグリングを始める前にお近くの整形外科クリニックで診察を受けられることをお勧めいたします

 

また、クリニック等医療機関,、医療従事者に対しては論文、医療報告書等のご送付も行っておりますので、

ご担当の先生にお話しいただき、情報をご希望の場合、ジグリング研究会にご連絡ください。

ジグリング研究会のホームページにも医療従事者向け情報として掲載いたしておりますので、会員登録が必要となりますが、こちらも併せてご利用いただければ幸いです。