疑わしきは罰せず。
これが原則です。
だけど、児童虐待の場合、
その子が生まれてから、
乳幼児健診、それまでの養育状況…
特に、特定妊婦という、
養育に不安なお母さんから、
生まれた子どもの場合であっても、
児相はいきなり一時保護しません。
どちらかと言えば、
一時保護をしてくれません。
福祉課から児相に死亡するリスクを伝えて、
一時保護をするよう連絡しても、
保護しないのが児相。
なぜなら、
後で保護者に文句を言われたくないから。
それなりのリスク事実を集めて集めて、
集めてから保護するよう求めても、
その事実では足りないと言うのが児相。
全ての児相がそうとは言いません。
しかし、児相は保護しないと言われる。
その理由です。
国のマニュアルに従っているケースですら、
私のいた自治体でも、
なかなか保護しませんでした。
一時保護する場合、
マスメディアには伝えていない、
事実がたくさんあります。
揺さぶられ症候群
頭蓋内出血
その事実だけで警察はすぐ逮捕しません。
これは明らかです。
逮捕状が認められるには、
立件できるだけの事実が必要です。
その事実には証拠があるか、
それが全て。
すぐ逮捕されるなら、
それなりの証拠(事実)があるからです。
無罪を否定しているわけではありません。
冤罪は許さないと思っています。
ただ虐待支援の現場で、
私自身が経験したことを書いています。
虐待部署にいて、
罪深いことに、
危ない養育者(特定妊婦)で担当していた、
多くの子どもを守れませんでした。
虐待死と上司に何度も訴えました。
通報できたのはわずか。
通報しても、警察は、
「証拠がないから立件できない」
どれだけ言われたでしょう。
私は数千件のケースに関わりましたので、
かなりの数です。
申し訳ないではすまされない。
当たり前ですがメンタルはやられました。
そして、今、私は、
犯罪加害者にかかわるカウンセラーになろう、
そう決めました。
これから児童に関わる支援者は、
こういう事実も知っておいてください。