会社と仕事のことをもっとよく知ろう(2)~労働に関連する法律を知っておく①~ | 働きつづけるヒント/Top Counselings

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(株)トップカウンセリングスの設立メンバー・産業カウンセラーの、社会人経験にもとづく実感トーク。団塊ジュニア・Hanako世代・ポスト団塊のメンバーそれぞれが、順番にアップします。

おはようございます、カウンセラーのいわいです。
先月あたりから極端に寒くなって周りでの風邪ひきさんカゼが結構多くて、それも長期戦の人が多かったりします。 そういう私も先月の初旬から中旬あたりは長い間風邪をひいていて、やりたかったテラスの掃除がまだ終わってませんショック!  しっかりと高圧洗浄機は準備していますが、これは年末の大掃除と同じタイミングになりそうだなぁ~と思っています。

今日は、働く上で、やはり知っておいた方がいいと思うので、法律のお話をします。 法律って結構難しく思ったり、面倒な感じがありますよね? 法律の全てを理解する必要はありませんが、こんな法律もあるんだなぁ~と頭にいれておいておくとよいと思います。

仕事をしている人を大きく分けると、経営者(役員とかと言われえる人たち)と従業員(社員、アルバイトなど)に分類することができます。 サラリーマンであれば、たとえ部長などの管理職であっても従業員です。

従業員は、基本的には経営者の指示者の指示のもとで仕事をします。 大きな会社であれば、経営者から管理職、管理職から一般社員という指示系統ができますが、大本は経営者からの指示なのです。

経営者が善良な場合は問題はありませんが、世間では従業員に対して違法な扱いをしている経営者もいます。 経営者に嫌われては給与面や今後の待遇、仕事に不利になると思って、我慢をしている人がいるかもしれません。

法律は、そういった不当な扱いや差別の防止、また皆さんの安心や安全確保のために、労働に関連する法律がいろいろとあります。

労働に関する法律の代表ともいえるのが“労働基準法”です。 その他に関連した法律には、“最低賃金法”、“男女雇用機会均等法”、“職業安定法”、“育児・介護休養法”、“パートタイム法”、“障害者雇用促進法”、“高年齢者雇用安定法”、“労働者派遣法”、“労働安全衛生法”などなど様々な法律があります得意げ

これらの法律を全部覚える必要はありません。 会社では働く人に必要なこれらの法律をまとめたものがすでに存在をしています。  それは、会社ごとに作成している、“就業規則”等をはじめとする様々な規程です。会社では常時10人以上の労働者を使用する際には、必ず就業規則を作成しなければならないこととされています(10人未満でも就業規則等を整備することが望ましいですが)。
就業規則は就業に関する会社のルールブックのようなもので、とても大切なものなのです。

就業規則には、絶対に記載しなくてはならない絶対的必要記載事項(労働時間関係や賃金関係、退職関係など)と、規程がある場合には記載しなければならない相対的必要記載事項、記載するかしないかは自由な任意記載事項があります。

なので、会社によっての就業規則も細かい会社もあれば、最低限の必要事項のみといった会社もあるかもしれません。
しかし、働く人にとってもとても大事な部分である、労働時間や賃金、退職の事項などは必ず記載されているはずです。 知らないと自分自身が損をすることもたくさんあるので、仕事の仕組みと同時に、この就業規則も確認をしておきましょうねニコニコ