宅地取引主任者&行政書士W合格への道
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錯誤

週末は旅に出た。



伊豆に行ったが、雲行きが怪しくなかなかな旅に終わった。




さて今日は錯誤でーす。



名前はあまり必要ないかと・・・以後省略する。




AがBとA所有の土地について売買契約を集結した。


しかしBはA所有の土地の隣の更地もAの土地と勘違いしていた。


この場合BはAとの契約を取り消すことはできない。



























できるんだよー!


さてさてなぜかというと・・・


Bはつぎの②条件を満たせば、たとえ相手が善意の第3者でも取り消しを主張できる。


要素の錯誤があり!

重大な過失がない!


場合はBは主張できる!










脅迫

次は詐欺だ!




私 以後Aと呼ぶ    


カズタカ 以後Bと呼ぶ


ヒカル 以後Cと呼ぶ


ミツル 以後Dと呼ぶ





脅迫は簡単だよ~






A所有の土地をBの脅迫によりBへ所有権移転登記をした。

AはBへ登記の抹消ができるか?











できまーす。





では次!

A所有の土地をBの脅迫によりAからBへ契約させられた。

その後Bは善意無過失のCへ土地を譲渡した。

さてAはCへ土地の返還を請求できるか?













できるんだ!!

Cが善意無過失でも悪意でも関係ねぇ!

AはCに主張できるのさ!

もちろんBにも主張できるのさ!











でも実際、怖い人から脅迫されたら・・・・・・・・・言えるかな~・・・

詐欺

さて、詐欺について勉強したので例題を使ってまとめたいと思う。




私 以後Aと呼ぶ    


カズタカ 以後Bと呼ぶ


ヒカル 以後Cと呼ぶ


ミツル 以後Dと呼ぶ




(まとめ)



A所有の土地をBが詐欺により取得。


AはBに土地の返還を請求できるか?










できる!




しかしここからがやっかい・・・



A所有の土地をBが詐欺により取得。

その後Bが善意無過失の第三者Cに土地を転売した。

さぁ、AはCに土地の返還を主張できるか?












できない!!

第三者Cが善意無過失の場合AはCに主張できない。



なぜ?かと言うと・・・



詐欺の被害にあったAも少なからず自分に落ち度があるためである。

なので善意のCを保護するためAはCへ主張できなーい・・・(Bへは主張できるのでご注意を)






しかし!もしCが悪意だったら・・・



AはCへ主張できるのです!