錯誤
週末は旅に出た。
伊豆に行ったが、雲行きが怪しくなかなかな旅に終わった。
さて今日は錯誤でーす。
名前はあまり必要ないかと・・・以後省略する。
AがBとA所有の土地について売買契約を集結した。
しかしBはA所有の土地の隣の更地もAの土地と勘違いしていた。
この場合BはAとの契約を取り消すことはできない。
できるんだよー!
さてさてなぜかというと・・・
Bはつぎの②条件を満たせば、たとえ相手が善意の第3者でも取り消しを主張できる。
要素の錯誤があり!
重大な過失がない!
場合はBは主張できる!
脅迫
次は詐欺だ!
私 以後Aと呼ぶ
カズタカ 以後Bと呼ぶ
ヒカル 以後Cと呼ぶ
ミツル 以後Dと呼ぶ
脅迫は簡単だよ~
A所有の土地をBの脅迫によりBへ所有権移転登記をした。
AはBへ登記の抹消ができるか?
できまーす。
では次!
A所有の土地をBの脅迫によりAからBへ契約させられた。
その後Bは善意無過失のCへ土地を譲渡した。
さてAはCへ土地の返還を請求できるか?
できるんだ!!
Cが善意無過失でも悪意でも関係ねぇ!
AはCに主張できるのさ!
もちろんBにも主張できるのさ!
でも実際、怖い人から脅迫されたら・・・・・・・・・言えるかな~・・・
詐欺
さて、詐欺について勉強したので例題を使ってまとめたいと思う。
私 以後Aと呼ぶ
カズタカ 以後Bと呼ぶ
ヒカル 以後Cと呼ぶ
ミツル 以後Dと呼ぶ
(まとめ)
A所有の土地をBが詐欺により取得。
AはBに土地の返還を請求できるか?
できる!
しかしここからがやっかい・・・
A所有の土地をBが詐欺により取得。
その後Bが善意無過失の第三者Cに土地を転売した。
さぁ、AはCに土地の返還を主張できるか?
できない!!
第三者Cが善意無過失の場合AはCに主張できない。
なぜ?かと言うと・・・
詐欺の被害にあったAも少なからず自分に落ち度があるためである。
なので善意のCを保護するためAはCへ主張できなーい・・・(Bへは主張できるのでご注意を)
しかし!もしCが悪意だったら・・・
AはCへ主張できるのです!
