錯誤
週末は旅に出た。
伊豆に行ったが、雲行きが怪しくなかなかな旅に終わった。
さて今日は錯誤でーす。
名前はあまり必要ないかと・・・以後省略する。
AがBとA所有の土地について売買契約を集結した。
しかしBはA所有の土地の隣の更地もAの土地と勘違いしていた。
この場合BはAとの契約を取り消すことはできない。
できるんだよー!
さてさてなぜかというと・・・
Bはつぎの②条件を満たせば、たとえ相手が善意の第3者でも取り消しを主張できる。
要素の錯誤があり!
重大な過失がない!
場合はBは主張できる!