錯誤 | 宅地取引主任者&行政書士W合格への道

錯誤

週末は旅に出た。



伊豆に行ったが、雲行きが怪しくなかなかな旅に終わった。




さて今日は錯誤でーす。



名前はあまり必要ないかと・・・以後省略する。




AがBとA所有の土地について売買契約を集結した。


しかしBはA所有の土地の隣の更地もAの土地と勘違いしていた。


この場合BはAとの契約を取り消すことはできない。



























できるんだよー!


さてさてなぜかというと・・・


Bはつぎの②条件を満たせば、たとえ相手が善意の第3者でも取り消しを主張できる。


要素の錯誤があり!

重大な過失がない!


場合はBは主張できる!