刑法39条って もうそろそろ見直さないといけないんじゃないか? | とんきちのブログ

とんきちのブログ

おやじの会社員の備忘録です。
定期的な更新はしません。
気の向くまま、思い立った時に書き留めます。

刑法39条ってのは何かというと

 

簡単に言うと

精神障害により心神喪失者は無罪とする。

心神耗弱者は刑を減ずる。

というもの。

 

日本には死刑制度があるが、前者は無罪、後者は死刑求刑されても無期懲役に減刑されるってことだ。

減ずることができるではなくて減刑するということで死刑は減刑したら無期懲役となる。

 

ここ最近、私自身こりゃ死刑だろうと思うような事件で死刑にならず心神耗弱を根拠に無期懲役となっているケースが多い。

 

裁判員裁判で死刑求刑としたものが6例無期懲役となっている。

せっかく(という言い方は妥当ではないかもしれないが)一審で裁判員が心身とも大きな負担を背負い苦渋の決断で出した死刑求刑の決定をいとも簡単に裁判官が覆してしまう。

これって裁判員裁判の意味があるのか?

 

死刑に相当するような犯罪を犯した者が、心神喪失、心神耗弱を装い死刑を免れようとするというようなバイアスも働くのではないか?

心神喪失、心神耗弱の真偽を見極めるのは本当に難しいと思う。

それを診断判断する医者の技量、スタンスによるものも大きいと思う。

それよりも大きのが、高裁の裁判官の思想、感情だろう。

そこまで言って委員会でも議論となっていたが、高裁の裁判官にクズが多いのだと思う。

また検察も起訴有罪率99.4%の司法制度の下、萎縮したような仕事しかしていない。

推定無罪の人を無理に起訴して有罪にするというようなでっち上げは言語同断で絶対防がなければならないが、冤罪をおそれるあまり確実に有罪にできるものしか送検、起訴しない。

 

以前同ブログでも書いたことがあるが、検察ってほんまクズ。

勝てるものには超強気で上から目線でどんどん自分たちの都合のいいように事を進める。しかし、99%こいつが犯人だとわかっていても手続き的に証拠が揃っていないと起訴しない。

警察と協力し防犯ビデオなどから窃盗事件の犯人を割り出し、事情聴取して自白も引き出した案件が検察から不起訴決定という通知に、

なんで?

不起訴の理由は実際に金を盗っている場面が映っていない。財布などに指紋が残っていない。などの理由のようだが、ちゃんちゃらおかしい。

 

不起訴、司法の判断の前に無罪が確定してしまうということだ。

これっておかしいやろ。

おまえらが有罪無罪を判断するのか?

 

有罪無罪は司法の裁判所が判断するんじゃないのか?

その前の段階で、勝手に有罪無罪が振り分けられてしまっている。

当人たちにも言い分があろうが、私はこの制度、仕組み、というより慣習がおかしいと思う。

 

私の主張は人権派からは批判を浴びるかもわからないが、

刑法39条は撤廃、心神喪失、心神耗弱者も通常の裁判を受け、責任能力の有無とか関係なく判決を下すことだ。

 

その上で心神喪失者、心神耗弱者への事後対応を検討していくという方が良いと思う。

 

何人も、凄惨な殺人犯罪を犯すようなまさしく死刑が妥当と思われる人間が無罪、もしくは無期懲役となりシャバに出てきたらと思うとぞっとする。

 

人権派さんたちも犯罪者の人権ばかり尊重するのではなく一般の何も悪いことをしていない普通の人たちの人権、その中でも最も大事な生命権を守るってことを考えてほしいと思う。